派遣にも交通費が支払われる! 同一労働同一賃金で変わることとは

派遣にも交通費が支払われる! 同一労働同一賃金で変わることとは

昨年より働き方改革が進む中、「同一労働同一賃金」がスタート2020年4月から「改正労働者派遣法」が施行されます。

これにより派遣社員にも交通費が支給されるようになるなど、収入面でさまざまな変化が表れる可能性が高いでしょう。

今回の記事では、4月以降の「同一労働同一賃金」によって、派遣社員の待遇がどのように変わるのかをご紹介します。

派遣でも交通費支給へ! どのように変わる?

これまでの派遣社員は「時給=交通費相当を含めた金額」という条件で契約が結ばれるケースが大半でした。

つまり、正社員のように通勤手当として別途で交通費が支給されることがなかったのです。

しかし、改正労働者派遣法が施行される4月以降は、有期派遣・無期派遣に関わらず、派遣社員にも交通費が支給されるようになります。

これは時給とは別途で支給される仕組みです。

同法では派遣会社が派遣社員に対し、実費支給によって一般労働者(正社員)と同等以上の交通費を確保することが求められます。

これは1時間あたり72円以上、一般通勤手当と同等以上にあたる額です。

所定労働時間が8時間、週5日勤務の場合は72円×8h×5日×52週÷12ヶ月=12,480円となり、この額以上でなおかつ実際にかかった分の交通費が毎月支給されます。

1ヵ月未満の勤務または住所変更などで交通費に変更があった場合は、日額計算で交通費が決定します。

その際の交通費は、自宅から派遣先までの距離から最短の交通費で算定され、「日額×勤務日数分」の額が支給されます。

ただし、1ヵ月の定期代のほうが低額である場合は、低い額のほうが優先されるという点に留意が必要です。

交通費の支給額には上限が設けられている場合も多いですが、よほど遠距離でない限りはカバーできますので、実質は全額負担となる場合が多いでしょう。

さらに、交通費は「非課税」扱いとなりますので、所得税や住民税などの納税額に影響がありません。

交通費の負担や心配もなく、勤務地に関わらず安心して働けるようになるため、派遣社員にとってはより働きやすい環境が整えられていくでしょう。

交通費以外に4月から変わる点は?

4月からの法改正によって、正社員と同等の仕事をおこなう派遣などの非正規雇用社員に対し、正社員と同等の待遇・賃金の支払いが義務付けられます。

つまり交通費だけではなくボーナスや退職金の支給が開始されるのです。

派遣社員は今までボーナス・退職金ともに支給されることがありませんでした。しかし4月からは、時給に上乗せする形で両方が支払われるようになります。

また、時給の見直しによって基本時給がアップする方も出てくる可能性もあるでしょう。

ただし、勤務時間・業務内容から判断し、正社員と同等の条件で業務をおこなっていない派遣社員については支給対象外となる場合があります。

実際の支給額は派遣先での就業期間や職種、地域指数によっても異なるため、派遣会社に確認しておくとよいでしょう。

交通費支給・待遇改善がうれしい! 派遣社員が働きやすい社会へ

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今まで派遣社員が負担していた交通費が支給されると、実質的に手取りがアップすることになります。

また、派遣先が変わって遠い勤務先へ通うことになっても、交通費は会社負担となるため、「さまざまな場所で働くことができる」という派遣の良さをより活かしやすくなるでしょう。

ただし、ボーナスや退職金に関しては「正社員と同等の業務・責任を負う派遣社員」が対象となります。

今は対象外の方も、今回の法改正を機にさらなるキャリアアップを目指してみてはいかがでしょうか?

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