派遣スタッフが加入するべき社会保険について

皆さんは「社会保険は正社員が入るもの」というイメージを持っていませんか?

実は派遣スタッフでも、条件さえ満たせば社会保険に加入できるのです。ここでは、派遣スタッフが加入できる社会保険や、加入条件について解説します。

派遣スタッフが加入できる社会保険とは?

派遣スタッフが加入できる社会保険には、次の5種類があります。

健康保険

健康保険とは、国や健保組合がおこなっている公的医療保険制度です。

医療機関を受診する際、窓口で保険証を提出すれば治療費が3割負担で済むのは、健康保険に加入しているからです。ほかには「傷病手当金」や「出産手当金」などの制度も、申請すれば利用可能です。

厚生年金保険

厚生年金保険は、企業等に勤める人が加入できる公的年金制度です。高齢になってから受給できる「老齢年金」がもっともイメージしやすいでしょう。

また、病気や事故などによる障害を負ったときの「障害年金」、加入者の死亡時に遺族へ支給される「遺族年金」などもあります。

ちなみに厚生年金保険料は、事業主と折半になります。さらに、年金受給時には国民年金保険と同じ額の「基礎年金」に上乗せされた額が支給されるため、国民年金だけを支払い続けるよりも受給額が多くなるメリットもあります。

介護保険(40歳以上が対象)

介護保険は40歳以上の国民を対象に、高齢者の介護サービスに必要な費用を公平に負担し、まかなう保険です。

健康保険料と合わせて徴収されるのが特徴です。

雇用保険

仕事を解雇されたり辞めたりした際の、生活・再就職をサポートしてくれる保険制度です。受給条件を満たせば失業給付や再就職手当などが受け取れるほか、公共教育訓練制度などの就業支援も受けられます。

労働災害保険(労災保険)

加入者が業務中、あるいは通勤中、業務のための外出中などにケガや病気、事故などに遭ったときの補償をしてくれる制度です。

派遣スタッフが社会保険に加入する条件とは?

派遣スタッフが社会保険に加入するには、次のどちらかの条件を満たす必要があります。

1週間あたりの労働時間数が正社員の4分の3を上回る

2ヶ月以上の雇用が見込まれており、1週間あたりの労働時間が「所属している派遣会社正社員の労働時間の4分の3」に該当する場合は、社会保険加入対象者となります。つまり1か月の所定労働日数が15日、週30時間以上働いている場合であれば該当します。

週20時間以上の所定労働時間、かつ特定の条件を満たしている

1週間の労働時間が30時間未満でも、次の要件を満たす場合は社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)に加入できます。

  • 雇用契約期間が1年以上ある
  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 賃金の月額が8万8000円を超える
  • 企業の従業員数が501人以上、もしくは500人以下であっても労使間で合意が結ばれている

なお、雇用保険に関しては「31日以上の雇用が見込まれること」「労働時間が週20時間以上あること」の2つを満たせば加入することができます。ただし、1ヶ月の契約の場合、ひと月が30日以下である場合は対象外となるため、注意しましょう。

労災保険については雇用主が加入者となり、雇用契約を結んだ時点で自動的に被保険者となります。

派遣でも条件さえ満たせば社会保険に入れる!

社会保険に加入すると一時的に手取り金額は減っているようにみえます。しかし、保険料を納めることで将来的に公的なサポートや手当金などを受け取れるのは大きなメリットです。

これから派遣で働く際に社会保険に入りたい方は、加入要件を満たせるようなワークスタイルを選んでみましょう。

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