妊娠中・育児中も安心して働くために知っておきたい女性の権利

お腹を抱える幸せそうな妊婦

働く女性の多くが、キャリアの途中で結婚や妊娠、出産といったライフイベントを迎えます。

「結婚や妊娠を機に仕事を辞めて家庭に入る」という女性もいますが、最近では結婚後も、出産後も仕事を続けていきたいと考える女性も増えています。

妊娠や出産などに際しても安心して仕事を続けていけるように、女性にはたくさんの権利が法律で認められています。

今回は、妊娠中や育児中の働く女性に認められるさまざまな権利についてご紹介します。

仕事内容や勤務時間を換えてもらえる

妊娠中の女性(妊婦)や産後1年以内(産婦)の女性が働く際には、身体的な負担を減らすために、仕事の内容や勤務時間などについて、以下のような権利が認められています。

・軽易業務への転換

妊婦は、担当業務の身体的負担が大きい場合、会社に申請して他の軽易な業務に換えてもらうことができます。

また、妊産婦は重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務など、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就くことができないと定められています。

・残業、深夜勤務、休日出勤の免除

妊産婦は、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)超える時間外労働や、休日労働、深夜労働を免除してもらうよう請求することができます。

産前・産後休業の取得

笑顔の赤ちゃん

出産の前後には産前・産後休業(産休)を取ることができます。

・産前休業

事業主に請求することで、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得することができます。

休業を希望しない場合は出産日直前まで働くことも可能です。

・産後休業

出産日の翌日から8週間は原則として就労禁止となります。

ただし、産後6週間が経過した後、本人が希望し医師が認めた場合には就労することができます。

産前・産後休業は正社員に限らず、派遣社員や契約社員などでも請求することで取得することができます。

育児中に認められている権利

出産後、仕事を続けながら育児するママに認められている権利には以下のようなものがあります。

・育児休業(育休)

1歳に満たない子どもの親は、男女を問わず事業主に請求することで育児休業を取ることができます。

派遣社員や契約社員などでも、以下の要件を満たせば取得することができます。

  1. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
  2. 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
  3. 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、 契約が更新されないことが明らかでない

・育児時間

産後に復職した場合、子どもが1歳になるまでの間は、育児時間として1日2回、それぞれ30分間の休憩を取ることができます。


以上、働く女性に法律で認められている権利のうち妊娠、出産、育児にまつわる主なものをご紹介しました。

安心して長く仕事を続けていくためにも、知識としてきちんと押さえておきたいですね。

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