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派遣社員や契約社員、アルバイトやパートタイマーといった、契約に期限がついた雇用形態で働いている労働者(有期契約労働者)にとって、2018年は変化の年になります。
2018年4月より、有期雇用契約から無期雇用契約に転換するための申し込みを行えるようになるからです。
2013年4月の改正労働契約法で導入された無期転換ルールによるもので、これにより有期雇用契約労働者は、契約期間に定めのない無期雇用契約労働者になることができます。
契約更新をせず労働者を辞めさせる、いわゆる雇止めをなくし、有期雇用契約労働者が安心して働けるよう導入されたこの無期転換ルール。
多くの方にとって大きな影響のあるものですが、実際どのようなものなのか詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、有期雇用契約労働者なら知っておきたい無期転換ルールとはどのようなものなのかをご紹介します。
無期転換ルールとはどのようなルール?
無期転換ルールとは、2012年(平成24年)8月に成立し、2013年4月から施行された改正労働契約法に導入された、有期雇用に関するルールのことです。
そのおおまかな概要は、以下の通りです。
派遣社員や契約社員、アルバイトやパートタイマーといった有期契約労働者が、5年を超えて契約更新を繰り返した場合、有期契約労働者が申し込めば、契約期間がない無期労働契約に転換できます
上記2つ目の図のように、契約期間が3年である場合は、1度更新すると契約期間が合計で6年(3年+3年)となるため、4年目から無期雇用への転換契約を申し込むことができるようになります。
ただし実際に無期雇用での契約が開始されるのは、申し込みをした次の契約からとなります。
無期転換の申し込みができるのは?
無期転換ルール適用の対象になるのは、5年を超えて同じ企業(同一の雇用主)と雇用契約を結んだ有期契約労働者です。
「5年を超えて」というのは通算5年であり、連続5年ではありません。
したがって、途中、契約をしていない期間(無契約期間)があったとしても、契約期間の通算が5年を超えていれば、無期転換の申し込みをすることができます。
ただし、無契約期間の長さなどによっては無期転換に申し込めないことがありますので、注意しましょう。
通算5年の契約期間中に空白期間(ブランク)がある場合は?
2013年4月以降に開始された有期雇用契約を2018年4月以降も繰り返し更新し続けている方の場合、 5年を超えて反復更新していることになるため、基本的に無期転換ルールの適用対象となります。
しかし、この間に契約を解除した期間(ブランク)がある場合は、無期転換ルールが適用されないことがありますので、注意が必要です。
契約を解除する前の契約期間が1年以上の場合は「6ヵ月まで」、1年未満の間合いは契約期間の半分(端数は1か月単位で切り上げ)より短ければ、契約解除以前の契約期間も通算されます。
例えば、契約期間が3ヶ月の場合、契約を解除した期間が≪3ヶ月÷2=1.5ヵ月→「2か月」未満≫であれば、この期間の前後の契約は連続しているものとみなされます。
ただし下の図のように、契約を解除した期間が6か月以上(または1年未満の契約期間÷2以上/端数切り上げ)ある場合は、それ以前の契約期間が通算されないため、無期雇用転換ルールは適用されません。
※産休および育休期間については、仕事をしていなくても契約が続いているとみなされるため、休暇期間の長さに関係なく、全て勤続期間の扱いとなります。
無期転換ルールの特例とは
以下の2つの場合については、無期転換申込権が発生するまでの期間に対する特例が適用され、無期転換申込権発生までの「5年」という期間が延長されます。
- 専門的知識等を有する有期雇用者(高度専門職)
- 定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
専門的知識等を有する有期雇用者(高度専門職)
高度専門職の特例が適用となるのは、以下の年収要件と範囲に該当する人です。
- 事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間あたりの額に換算した場合に、1,075万円以上となる人
- 次のいずれかにあてはまる人
- 博士の学位を有する者
- 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
- ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
- 特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
- 大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー
- システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
- 国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記1から6までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者
高度専門職の人が、その高度の専門的知識などを必要とし、5年を超え10年を上限とする一定の期間内に完了する業務(プロジェクト)に従事する場合、そのプロジェクトに従事している期間内は無期転換申込権が発生しません。
定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
定年に達した後、引き続き同じ事業主に雇用される高齢者(継続雇用の高齢者)については、定年後に引き続き雇用されている期間が通算5年を超えて反復更新されたとしても無期転換申込権が発生しません。
無期転換ルールは正社員になれるとは限らない
無期雇用契約に転換するというと、「正社員になれるのではないか」と思ってしまう人もいると思いますが、無期転換ルールはあくまで「契約期間の定めがなくなる」だけです。
企業によって異なりますが、無期転換した後の労働条件について変更があるとは限らないので注意しましょう。
また、無期転換は契約期間の通算が5年を超えた時点で自動的に行われるものではありません。
有期雇用契約労働者が自分の意思で「無期転換の申し込み」を行わない限り転換されることはないので気を付けてください。
無期転換を希望する方は、契約更新の際に雇用主へ申し込みを行いましょう。
多くの有期雇用契約労働者にとって大きな転換期となる2018年。
無期転換ルールについてしっかり把握し、自分の働き方にあった条件で雇用契約を結び、充実したライフスタイルの実現に繋げてくださいね。
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