派遣社員は労働組合やユニオンに加入できる?

派遣社員は労働組合やユニオンに加入できる?

雇用条件や労働条件について、労働者が雇用主に対して意見を言うというのは、個人ではなかなか簡単にはできません。

労働組合は、そのような立場の低い労働者が、雇用主に対して対等に意見を言うことができるようにするためのものです。

多くの労働者が労働組合に加入し、自分たちの労働環境改善に励んでいます。

しかし、派遣社員の場合はどうでしょうか。派遣社員でも労働組合に加入できるでしょうか。

派遣社員でも労働組合に加入できる!

結論から言うと、派遣社員でも労働組合に加入できます。

労働組合は労働基準法第9条ですべての労働者が対象であると定められているため、派遣社員やアルバイトの方でも加入可能です。

また、派遣社員であろうとアルバイト、パートであろうと、労働組合に加入すれば、日本国憲法28条の労働三権によって、雇用主と対等の立場になることが保証されます。

派遣社員だからと諦めず、自身の労働環境の改善のためにも、労働組合加入を検討しましょう。

派遣社員が労働組合に加入するための条件

労働組合に加入するための条件は、「労働者であること」です。

そのため、派遣社員が労働組合に加入するには、派遣登録をするだけではなく、実際に派遣されて労働に従事している必要があります。

つまり、企業に派遣されて働いているのであれば、労働組合に加入する条件はクリアしているということです。

労働組合は自由に選べる

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派遣会社によっては、社員が労働組合を作っているところもあります。そのような派遣会社に登録しているのであれば、その労働組合に加入するといいでしょう。

労働組合の有無は、登録の際などに派遣会社の社員に尋ねてみてください。社内の労働組合であれば、福利厚生で組合費が免除なっているなどのメリットがあるものもあります。

しかし、会社によっては労働組合を持っていないこともあります。そのような場合は、社外の労働組合に加入しましょう。

社外の労働組合に加入することは法律で禁止されていませんし、その気があるなら新しく労働組合を作ることも可能です。

労働組合は労働者が2人以上集まればいつでも結成できます。役所に届け出たり、使用者の承認を得たりする必要もありません。

それは、労働組合はあくまで労働者による自主的な集団であるということだからです(ただし、労働組合を結成したことを雇用主に伝える必要があります)。

社外の労働組合に加入する場合は、アルバイトやパート、契約社員の方などを対象にしたコミュニティユニオン、地域合同組合、一般労働組合などに個人で加入することになります。

加入したい労働組合を選び、手続きを行うことで加入できます。約1万円前後の組合費を月々納入することになるのが一般的です。

労働組合に加入することで、労働条件や雇用条件に関する要求を、雇用主に対して行うことができるようになります。

個人ではとうてい聞き入れてもらえない場合でも、労働組合による団体交渉によって可能になるのです。


派遣社員でも労働組合に加入することは可能です。

派遣で働いているという方は、いざというときに雇用主に対して自分の意見が言えるよう、労働組合に加入しておくようにしましょう。

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