1年の途中で転職をした人も、年末調整を行う必要があります。
ずっと同じ会社に勤めていれば、必要書類を提出すれば会社が行ってくれるので自分が何かをする必要はありませんが、転職をした場合は、年末調整の際に準備しなくてはいけない事柄が若干異なりますのでしっかり押さえておきましょう。
ここでは、転職をした人が年末調整をする際に知っておきたい事柄についてご紹介します。
転職した人は新しい会社で年末調整を行う
転職して別の会社で働き始めたという人は、年末調整は新しい勤務先で行います。
所得税は1年間の所得から算出されますので、年末調整の際には新しい勤務先と以前の勤務先(転職前の勤務先)での所得証明が必要です。
転職したのだから関係ないと転職前の企業の所得証明を提出しない人もいますが、前述のとおり所得税は1年間の所得に対してかけられますので、転職前に働いていた会社すべての所得が必要になります。
1年の間に2回転職していたとしたら、新しい転職先を含めて3つの会社の所得証明が必要になるということです。
年末調整の時期が近付いたら、転職前に勤めていた会社から「給与所得の源泉徴収票」を受け取りましょう。
源泉徴収票を現在勤めている会社に提出することで、控除対象の保険料や扶養家族の証明を行うことができます。
複数の会社から源泉徴収票を貰わなくていけない人は、できるだけ早めに源泉徴収票を貰っておくようにしましょう。
退職後就職していなければ確定申告を行う
転職をする際に退職し、その後就職先が決まらないという場合もあると思います。そのように再就職先が決まっていないという場合には自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告には「○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「○○年分 給与食者の保険料控除申告書」の書類が必要です。
また上記の2つの書類に加え、以下の書類を用意することで、所得税の控除を受けることができます。
- 保険料控除を証明する保険会社から送付されるハガキ
- 社会保険料を証明する書類
- 配偶者当別控除に必要な配偶者の収入証明
- 住宅ローン控除に必要な書類
- 医療費控除に必要な医療費や交通費などを証明する領収証
確定申告は2月中旬から3月中旬後の時期に行います。退職をした方は忘れずに行うようにしましょう。
社会保険料の申告で還付金を貰える
転職や退職で、国民健康保険や国民年金を支払う時期もあると思います。その国民健康保険や国民年金も年末調整や確定申告で所得税控除をしてもらえるので、支払った証明書を必ず提出するようにしましょう。
社会保険料を申告することで、税金の還付金を受け取ることが可能なことがあります。
1年の間に転職をした人も年末調整を行う必要があります。また、退職をして再就職先が決まっていない方は確定申告を行わなければいけません。
一度会社を辞めてしまうと、もうその会社は一切関係がないものと勘違いしてしまうことがあるかもしれませんが、年末調整の際には転職前の勤務先での所得証明も必要になります。
できるだけ早めに源泉徴収票を貰っておくようにして、年末に焦ることがないようしましょう。
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