どういったケースなら自己都合退職になる?

どういったケースなら自己都合退職になる?

転職活動に集中するために現職の仕事を辞めるのであれば、次の会社が決まるまでは失職している状態です。

場合によっては失業保険を受け取りながら生活をしなくてはいけません。

退職には「自己都合退職」と「会社都合退職」の2種類がありますが、どちらの形の退職になるかで、失業保険の受け取り方が大きく変わってくるので注意が必要です。

ここでは、どのようなケースが自己都合退職、会社都合退職になるのかご紹介します。

自己都合退職になるケース

自分の都合で会社を辞めると、自己都合退職になります。転職をするために会社を辞める場合、基本的には自己都合退職になることが多くなります。

自己都合退職に分類されるケースは以下の通りです。

  • 転職をするために辞める(勤務条件が気に入らず辞める場合も、自己都合退職になります)
  • 結婚や出産のために辞める
  • 家族の介護のために辞める
  • 引っ越しのために辞めるなど

自己都合退職の場合、失業保険の給付金の支給開始が失業から3か月と7日後となります。また支給期間も90~150日と短く、最大支給額も約118万円と少ないです。

国民健康保険の保険料も通常納付となります。

ただ、履歴書に「一身上の都合により退職」と記載でき、面接などでそれほどマイナスのイメージを受けることがないため、転職活動においては大きなメリットになると言えるでしょう。

会社都合退職になるケース

会社都合退職は、会社の都合で退職を余儀なくされる場合の退職のことを言います。

キャリアアップのために転職をしようと考える場合は会社都合で退職をすることは少ないかもしれませんが、会社都合で退職をするのを機会に転職を始めようと考え始める方もいるかもしれないので、以下に会社都合になるケースを紹介しておきます。

  • 経費削減のためのリストラ
  • 会社の倒産
  • 退職するようすすめられた

以上のような、会社の都合で退職を余儀なくされるケースは、会社都合退職となります。

ただし、以下のことを理由に懲戒解雇などの場合は自己都合退職となりますので覚えておきましょう。

  • 犯罪行為
  • 会社の風紀を乱した
  • 経歴詐称
  • 正当な理由のない2週間以上の無断欠勤
  • 常習的な遅刻や早退

会社都合退職であれば、失業保険の給付金が失業の7日後から支給されます。支給日数も90~330日間と自己都合退職よりも長く、最大支給額も約260万円です。

国民健康保険の保険料も最長2年間軽減されます。

ただし、履歴書には「会社都合により退職」と書かねばなりません。

転職の面接などで理由を詳しく聞かれることがあるので、転職活動においてはデメリットとなることがあります。

会社都合退職になるケース

自己都合退職と会社都合退職とでは、転職活動における採用担当者への印象が変わるだけではなく、失業期間中に支給される失業給付金の受け取り方に大きな差が出るものです。

転職のために会社を辞める場合は、だいたいの場合が自己都合退職となり、どちらの退職の形にするか選べるものではありません。

しかし、転職活動期間中の失業保険は生活をするための命綱となります。

退職の形で給付のされ方が変わるというのを覚えておき、しっかり準備をしておくようにしましょう。

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