目次
転職をするときに、現在の仕事のスキルを活かせるからと同業種を選ぶ方は多いと思います。
しかし、同業他社に転職するときには「競業避止義務」という社内規定があるかどうかをチェックしておかなければなりません。
競業避止義務が定められている場合、同業他社に転職したり同業種で起業したりすることに制限がかかることがあります。
この記事では競業避止義務の概要や、同業種間での転職をする際のポイントについてご紹介いたします。
競業避止義務があると同業他社へ転職できない?
競業避止義務というのは、1つの職場を退職したあとに同業他社に転職したり同業種で起業したりすることを禁止する決まりのことです。
法律などで定められているわけではなく、会社内の就業規則や雇用契約書などに記載されています。
ほとんどの場合、競業避止義務には期限が設けられています。
企業は従業員の入社時や退職時に「○年間は同業他社に転職しない」という書類に署名をするという方法で、競業避止義務を課しているのです。
同業他社への転職が問題になるケース
競業避止義務は、従業員が会社で身につけたノウハウを使って別の会社で仕事をすることによって、転職前の会社が損害を受けることを避けるために定められています。
企業には「せっかく育てた人材が競合他社で活躍するのは避けたい」という気持ちがあります。
社内の人間でなければ知りえないような情報が同業他社に漏れたり、元従業員が会社のノウハウを使って事業を始めたりするのは、企業にとって損害となることもあるため、規定を作っているのです。
もしも競業避止義務の規定を破った場合には、在職中ならば懲戒処分、退職後ならば損害賠償請求といった不利益を被ることがあります。
同業他社であっても転職は可能?
競業避止義務に法的な拘束力があるのか気になるという方もいることでしょう。
日本国民は自分がやりたい仕事を選ぶ権利があります。
憲法第22条の「経済的自由権」に「職業選択の自由」が保障されていることからも分かるように、公共の福祉に反しない限り、どんな仕事を選ぶかは自由です。
企業で得たスキルを活用し、さらなるスキルアップを目指して転職するという人は多いと思います。
この規定は、会社の機密情報を扱うような立場の方に適用されることがほとんどです。基本的には同業他社へ転職したことによって問題が起こることはあまりありません。
同業他社への転職で気をつけたいポイント
退職時に競業避止義務に関する書類への署名を求められた場合には、署名を断ることもできます。
円満退職のため、競業避止義務規定の内容について見直してもらえるよう現職の会社に働きかけるのも1つの方法です。
同業種であれば退職後にも顔を合わせる必要が出てくるケースもあるため、マナーを守って円満に退職することが大切といえるでしょう。
同業他社への転職を防ぐため、競業避止義務が規定されている企業はあります。
しかし、マナーを守って円満退職すれば、競業避止義務によって大きな問題に発展するケースはほとんどありません。
「競業避止義務があるから」と尻込みせず、これまで培ったスキルを武器にして、よりよい環境を求めて転職活動を進めていきましょう。
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