扶養枠内で働くときに気をつけたい「配偶者控除」の仕組みについて

結婚しており配偶者に収入がある場合に「扶養枠の範囲内で働く」という選択をする方は少なくありません。

扶養枠内で働くにあたっては「103万円の壁」「130万円の壁」を意識しておく必要があります。配偶者控除を受けるためには、一定の収入を超えないほうがお得とされているのです。

ここでは、扶養内で働くときに知っておきたいポイントについて詳しく解説いたします。

そもそも「扶養枠で働く」とはどういったこと?

配偶者控除や配偶者特別控除というのは、所得が少ない配偶者が控除を受けることで、世帯主の負担を和らげるという制度です。

世帯主である夫が働いて収入を得ており、妻が扶養内で働くという家庭は多いものですが、妻が働いて夫が扶養内で稼ぐという場合にも同じルールが適用されます。

家事や子育てと仕事を両立するために、扶養枠の範囲内で働くという選択をする方は多いものですが、その一方で、扶養枠を外れてもっと働こうと考える方もいると思います。

しかし、働きすぎることによって逆に収入がダウンするというケースもあるので気をつけたいものです。

扶養枠で働くときの「103万円の壁」について

俗に言う「103万円の壁」というのは、配偶者控除を受けられなくなる基準の金額です。

配偶者が扶養枠内で働く場合には、年間(1月1日~12月31日)の収入が103万円以下である必要があります。この103万円というのは、給与所得額65万円+基礎控除額38万円という内訳です。

年間の収入が103万円以上、201万円以内であった場合には、配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者控除も配偶者特別控除も、上限は38万円となっています。扶養を外れて働くと控除額は段階的に減っていき、収入が201万円を超えた場合には配偶者控除が受けられなくなります。

扶養枠の「130万円の壁」はどういった控除のこと?

103万円の壁とともに、130万円の壁という言葉を耳にすることも多いと思います。103万の壁は税制上の決まりではなく、社会保険に関する控除のことです。

年収が130万円未満であった場合には、被扶養者となるため社会保険料が発生しなくなります。ただし、所得税や住民税は課税されるので注意しましょう。

2018年に改正がおこなわれた扶養枠の仕組みとは

2018年に配偶者控除や配偶者特別控除が改正となりました。

この改正によって、満額控除を受けられる範囲が広がりました。しかし、103万円以上を稼いで扶養枠から外れる場合に所得税を払わなければならないという仕組みに変化はありません。

また、年収130万円を越えた場合には年金や保険料を支払う必要もあります。

2018年の改正で大きく変わったのは、主たる生計者の年収によって控除額が変化するという点です。たとえば夫が1120万円以上稼いでいる場合には、妻の配偶者控除は段階的に減額となります。

扶養枠内で働くときに気をつけたい「配偶者控除」の仕組みについて

扶養枠内で働く場合には、一定のラインを超えないような働き方を選択するとよいでしょう。

一定以上の収入を得た場合には扶養枠から外れることになるので注意が必要です。配偶者控除に関する法律は複雑ですが、働き損にならないためにもきちんと仕組みを理解しておきましょう。

扶養枠に関しては今後もルールの変更がおこなわれる可能性が考えられます。状況を注視しておくように心がけましょう。

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