派遣社員も厚生年金に入れる? 加入条件は?

「厚生年金」は会社員や公務員として働く人が加入する年金制度です。正社員だけでなく、条件を満たした派遣社員も厚生年金に加入することができます。

そこで今回は、派遣社員が厚生年金に加入する際の条件についてご紹介します。

派遣社員が厚生年金に加入する条件とは?

派遣社員として働く人の中には、厚生年金に加入している方も多くいらっしゃいます。厚生年金は、必ずしも「フルタイム勤務の方のみが加入できる」というわけではありません。

具体的な加入条件を見ていきましょう。

加入条件①:2ヵ月以上の派遣契約期間が確定している

厚生年金の加入事業者のもとで雇用されている派遣社員で、2ヵ月以上の派遣契約が確定している方は厚生年金に加入することができます。

加入条件②:労働時間、雇用期間、月収等の条件を満たしている

派遣契約期間と合わせてチェックしたいのが、労働時間や雇用期間、月収などの条件です。

  • 労働時間が正社員の4分の3以上、もしくは週20時間以上
  • 同じ派遣会社で1年以上の雇用見込みがある
    (派遣先を変えたとしても、次の契約のまでの空白期間が1か月を超えなければ厚生年金は継続可能です)
  • 月収が88,000円を超える
  • 派遣会社の従業員数が501人以上、もしくは労使で合意がなされている

これらの条件を満たす場合、厚生年金を含む社会保険へ加入する必要があります。 また、初回の契約時に条件を満たしていなくても、働き続けて次の契約更新の際に条件を満たしていれば、その時点で加入が可能です。

厚生年金に加入できないケースは?

派遣社員として働いていても、以下の条件に当てはまる場合は厚生年金に加入することはできません。加入を希望している方は注意しましょう。

日雇い労働者

契約期間が1ヵ月未満の日雇い労働者は、フルタイムで働いていたとしても厚生年金に加入できません。ただし、契約期間が1ヵ月を超える場合は加入することができます。

短期雇用契約(2ヵ月以内)

2ヵ月以内の短期間で派遣契約を結んだ場合、厚生年金の加入条件を満たさなくなるので加入対象外となります。

ただし、派遣先と派遣会社での合意をもとに期間延長をした場合は「2ヵ月を超える」とみなされ、加入することができます。

臨時事業所、季節労働などで働く場合

臨時事業所(6ヵ月以内の勤務)や季節労働者(4か月以内の勤務)は、厚生年金の加入対象外です。

契約終了後に厚生年金を継続するには?

派遣契約が終了したあと、以下の条件をすべて満たせば、そのまま厚生年金に継続して加入することができます。

  • 同じ派遣会社で、1ヵ月以内に新しい派遣契約がスタートすることが決定している
  • 1ヵ月以上の派遣契約が確実に見込まれている
  • 勤務時間&日数が正社員の4分の3以上である

派遣で厚生年金に加入するなら、条件を把握しておこう

派遣で働いている方の中には、「扶養の範囲内で働きたい」として厚生年金等の社会保険に加入したくないとお考えの方もいらっしゃいます。

しかしながら、厚生年金加入の条件を満たした場合は、その時点で加入が義務付けられているという点も知っておく必要があるでしょう。

厚生年金を含む年金保険料の納付は、国民の義務です。厚生年金の加入期間が長くなれば、将来もらえる年金額が増えるメリットもあります。

また、他の健康保険や雇用保険といった社会保険に関しても、いざというときの保障制度は大きなメリットだといえます。

厚生年金へ加入したい方は「自分の希望する労働条件で加入できるのか」「社会保険料の天引きによる手取り額の変化などはどうなるか」などを理解したうえで、働き方を考えてみましょう。

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