派遣社員ももらえる! 休業手当や休業補償について

「派遣先企業の上司から『明日から休んでほしい』といわれた」「通勤中にケガをした」などのトラブルがあった場合、当然ながらお給料が心配ですよね。

これらのようなシチュエーションでも、所定の条件を満たしていれば「休業手当」や「休業補償」がもらえます。

もしものときに備えて、休業手当・休業補償の概要や、どのような場面でもらえるのかといったことをチェックしておきましょう。

派遣社員の「休業手当」とはどのようなもの?

休業手当とは、就労の意思があるにもかかわらず、使用者(会社、事業者)の責によって休業を余儀なくされたときに支給される手当のことです。休業中の生活保障として「休業開始前の3ヶ月間の平均賃金の6割」が支払われます。

休業手当がもらえるのはどんなとき?

休業手当がもらえる条件において「使用者の責」とは、次のような場合を指します。

  • 業績不振、経営状態の悪化で休みを命じられたとき
  • 勤務先の設備故障、材料不足で操業ができないとき
  • 派遣先企業が法令に違反し、不当に出勤停止・解雇を命じたとき

就業規則で出勤日として定められていない日に休んだ場合(会社の社休日など)、派遣スタッフの健康に配慮して休みを命じた場合は休業手当の対象外となります。

ちなみに、天災(台風など)で出勤できず休んだ場合は休業手当の対象外とされることが多いようです。ただし、状況次第では「休業手当の支給条件に該当する」とみなされることもあります。派遣会社によっては独自の休業手当制度を設けている場合もあるので確認してみましょう。

休業手当をもらうにはどうすればいい?

休業手当をもらうには、まず派遣会社に「休業理由」と「派遣先が定めた保障内容」、「休業手当の金額」を確認してもらいましょう。また、次の派遣先を紹介してもらうこともできます。すぐに働きたいという方は、派遣会社に相談してみましょう。

「休業補償」とはどのようなもの?

休業補償は「勤務中や通勤中にケガ・病気が発生し、休みを余儀なくされた場合の生活保障」です。休業手当は派遣会社から支給されるのに対し、休業補償は労災保険から給付されるという違いがあります。

1日あたりの休業補償は「給付基礎日額の8割」となります。給付基礎日額は、厚生労働省が定める計算方法で算出することができ、「休業前3ヶ月間の賃金総額÷暦上の日数で割った額」です。

休業補償は休業開始4日目から支給されます。1~3日目までの保障は、派遣会社が休業手当として賃金平均額の6割を支給するよう定められています。

休業補償がもらえるのはどんなとき?

休業補償は勤務中や通勤中にケガを負ったり、病気になったりして休業する場合にもらえます。通院しながら働ける場合には休業補償は支給されません。また、休業中に賃金が支払われた場合も休業補償対象外となります。

休業補償を受けるにはどうすればいい?

休業補償の手続きをする場合、まずは派遣会社に連絡をして手続きを依頼しましょう。

申請には医師の診断書や処方薬・治療費などの書類といった所定の書類が必要です。転院などで状況が変わると、追加で提出書類が必要になります。その場合も、派遣会社へすみやかに連絡をしましょう。

派遣スタッフも条件を満たせば休業手当・休業補償をもらえる!

時給制の派遣スタッフは、働けなくなると賃金への影響が大きく表れます。

休業手当や休業補償は、働けなくなった労働者の生活を守るための制度です。派遣スタッフでも条件を満たしていれば受給することができますので、休業を余儀なくされた場合にはすみやかに派遣会社へ相談しましょう。

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