派遣社員にも出る? 残業代の申請の手順や必要なもの

派遣スタッフは「残業がない」というイメージが強いですが、派遣先の繁忙期などに「残業してほしい」と頼まれるケースは少なくありません。

そもそも派遣スタッフでも残業代はもらえるのでしょうか?ここでは派遣スタッフの残業代について、残業代が支払われる条件や、申請の手順などをご紹介します。

そもそも残業できるかは、派遣会社との契約時に決まる

派遣スタッフは正社員と異なり、派遣会社と雇用契約を結んだのちに派遣先で勤務をします。

このとき、派遣会社との雇用契約で「残業ができる」と取り決めている、なおかつ36協定(時間外労働等に関するルール)を結んでいれば、法定外労働=「残業」が可能です。

いっぽう「派遣スタッフが残業しない前提で契約をした場合」や、「36協定を派遣会社と結んでいない場合」は、法定外労働(残業)ができません。もし36協定を結ばずに残業をおこなった場合は、残業代の支払いが認められないので注意しましょう。

また、派遣先が残業を依頼しても、派遣会社と派遣先企業で“残業についての取り決め”がない場合は残業ができません。就業の際に渡される労働条件通知書を見れば残業できるかどうかが書かれていますので、チェックしてみましょう。

派遣でも残業代は支給される? その条件は?

残業をしたときに残業代の有無は、「週間と1日の法定労働時間を超えているかどうか」が条件となります。

派遣スタッフが残業をして「週40時間、1日8時間」の法定労働時間を超えた場合は、超過した時間分の残業代(超過分の時間給×1.25の賃金)が派遣会社から支払われます。

「法定労働時間」と「所定労働時間」は異なるもの

法定労働時間は法律で定められた労働時間であり、派遣先が定める「所定労働時間(就業時間)」とは異なります。この2つを混同しないようにしましょう。

例えば9:00~17:00の条件で派遣契約を結んでいた場合、18:00まで勤務を延長しても、8時間を超えなければ残業代は出ません。また、週40時間を超過しない範囲での残業に関しても「法定における残業」とはみなされず、こちらも残業代は発生しません。

残業代の申請方法や準備するものは?

条件を満たしたうえで残業をしたのに残業代が支払われない……という場合は、未払い分の残業代を請求することができます。

申請に必要なものは次の3点です。

  • 残業を証明できるタイムカードや業務請負日誌
  • 出退勤の記録
  • 請求内容を明記した請求書

特に、残業した事実がはっきりとわかるタイムカード等は、未払い残業代の請求に欠かせません。これらを揃えたら、派遣会社に「内容証明郵便」で送付しましょう。

内容証明郵便で送ることによって、郵送物を送付した事実や内容を、郵便局が証明してくれます。内容証明郵便で請求書を送っても反応がない場合は、労働基準監督署(労基)に相談しましょう。

労基に相談すると、派遣会社への是正勧告、立ち入り調査などで残業代の支払いを促してくれます。もし派遣会社が残業代の支払いを拒否した場合は、派遣会社が法律違反として罰せられます。

派遣でも条件を満たせば残業代は出る!

残業代は労働の対価として法律で認められているものであり、正社員や派遣、パートといった雇用形態に関わらず、条件を満たした場合に必ず支給されます。

ただし、派遣会社との契約内容や36協定締結の有無によっては、残業そのものができない場合があります。残業や残業代に関するトラブルを避けるには、「派遣会社との契約時」および「派遣先での就労条件」をしっかりと確認しておきましょう。

また、残業前提で派遣契約を結んだあとは、万が一の時のためにタイムカードや出退勤の記録などの証拠を集めておくことが大切です。

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