失業保険をもらうために! 派遣社員が離職票を貰うには!

失業保険(失業手当)は“働く意思があっても働けない期間”の収入を保障してくれる給付制度です。たとえ派遣スタッフであっても、受給資格を満たしていれば失業保険を受給することができます。

この失業給付を受給するのに欠かせないのが「離職票」です。ここでは離職票がどのようなものかご紹介するとともに、派遣スタッフが離職票をもらう方法などについてお伝えします。

派遣スタッフでも「離職票」がもらえる! その条件とは

離職票は「雇用保険に加入していた人が、離職したことを証明するための書類」です。

離職票は2枚1組で構成されており、1枚目(離職票1)には雇用保険の受給資格を喪失した旨が、2枚目(離職票2)には離職の理由や離職前の賃金の状況などが記されています。

派遣スタッフであっても「31日以上雇用される見込みがある」「所定労働時間が週20時間以上」などの条件を満たしていれば、雇用保険に加入することができます。

ただし、失業保険(失業手当)を受給するには、離職日からさかのぼって2年の間に、通算12ヶ月以上雇用保険に加入した期間があることが条件となります。

離職票をもらうにはどうすればいい?

派遣スタッフが退職して離職票をもらうには、派遣会社へ発行を依頼しましょう。

  • 住所、氏名
  • 勤務先の会社名、部署(正式名称)
  • 勤務期間と退職を受理された日
  • 派遣会社の担当者のフルネーム

これらを派遣会社に連絡し、派遣会社経由でハローワークに離職票発行をしてもらいます。

派遣会社によっては「離職票発行のため所定の書類を記入してください」と指示される場合もありますので、あらかじめ申請方法を把握しておくとスムーズです。離職票は発行に時間がかかるうえ、申請をした派遣スタッフ本人の自宅に送付されます。そのため、手元に届くまでは10日から14日ほどみておきましょう。

離職票が届いたら、本人がハローワークへ持参し、手続きをおこないます。このとき写真付き証明書や印鑑、本人の写真、預金通帳(本人名義)などが必要になりますので、ハローワークのサイトなどで確認しておくといいでしょう。

退職理由によって離職票の内容が変わる?

派遣スタッフが離職票をもらう場合、派遣会社が「退職の理由」を記入することになります。

退職理由には「会社都合」「自己都合」の2つがあり、どちらになるかで失業保険の給付開始時期が変化します。

例えば「派遣の契約更新を望んだが叶わず、次の派遣先が決まらない」「派遣会社から紹介してもらった仕事が条件に合わず、受け入れられない」などの場合は、会社都合として記載されます。

いっぽう「契約期間中に退職(契約終了)を希望した場合」や「条件に合う仕事を紹介されたが、断った」などの場合は、自己都合退職となります。

会社都合退職の場合は、離職票提出日から7日間の待機期間のあと、1ヶ月程度で失業保険の給付がはじまります。自己都合退職の場合は待機期間7日+さらに3ヶ月の給付制限期間が生じるため、実際に受給できるのはかなり先になることに注意が必要です。

離職票を発行してもらったときに自分の認識している退職理由と相違点がある場合は、修正を依頼する必要があります。離職票の発行時や受け取り時は、派遣会社に対し退職理由を確認しておきましょう。

離職票は失業保険の受給に必須! 希望者は派遣会社へ申請しよう

離職票は退職者が希望しない場合発行されません。派遣会社によっては、派遣スタッフから申請されない限り離職票を発行しない場合もあります。

失業保険受給のために離職票が欲しい場合は、なるべく早く申請するようにしましょう。

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