派遣社員でも産休・育休は取れる? 取得条件や取り方は?

近年の日本では産休・育休を取りながらキャリアを継続する方も多く、仕事と子育ての両立が当たり前になっています。

しかし、派遣社員として働いている方の中には「派遣だと産休や育休が取れないのでは?」と不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは派遣社員でも産休・育休が取れるのか、取得するにはどのような条件があるのかについてご紹介します。

派遣社員でも産休や育休を取得することはできる?

結論からいうと、産休・育休は“雇用形態に関わらず取得できるもの”。法律で定められていることなので、派遣社員でも取得することができます。

産休の期間

産休には出産予定日の6週間前から取得できる「産前休業」と、出産の翌日から8週間取得する「産後休業」があります。産前休業の取得に関しては、派遣会社に事前申請が必要です。

いっぽう産後休業に関しては、本人の意思に関係なく必ず取得しなければいけない休暇です。ただし、就業の意思があり、かつ医師の許可が出ている場合は産後6週間後から労働ができます。

育休の期間

育休(育児休業)は“産後休業の翌日から、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できる”という法律で定められた休暇です。また、以下の条件のどちらかに当てはまる場合は、育休期間の延長が可能です。

  • 子どもが認可保育園などに入れない
  • 子どもの養育者となる人(配偶者など)が病気・妊娠などで子どもを育てるのが難しくなった

育休期間を延長した場合は1歳6ヶ月になる前日まで、再延長をする場合は最長2歳の誕生日前日まで休暇を取得できます。

派遣社員が産休・育休を取得する条件は?

派遣社員が産休・育休を取得する場合は、所定の条件を満たす必要があります。

産前休業の取得に関しては、現在働いている派遣会社に手続きをおこなえば取得可能です。産後休業は本人の請求がなくとも、雇用主(派遣会社)が強制的に与えることになっています。

いっぽう、育休の取得には所定の条件を満たす必要があります。

<取得条件>

  • 同じ派遣会社で1年以上雇用を継続している
  • 育休終了後もそのまま派遣契約が続く見込みがある
  • 1週間に3日以上所定労働日数がある

雇用継続期間に関しては、「派遣先企業」ではなく「所属している派遣会社」を基準にカウントします。また、子どもが1歳6ヶ月に到達する日までに派遣会社との契約が終了しない(もしくは更新見込みがある)というのも必要条件です。

派遣社員が産休・育休を取る際の流れは?

派遣社員が産休・育休を取得する際は、「妊娠報告」「産休の申請・手続き」「育休の手続き」というステップを踏みます。

最初に妊娠したことがわかった時点で、派遣会社に報告しましょう。この時点で出産予定日や産休・育休を取る意思を伝え、妊婦検診を受ける時間や体調変化があったときの対応を確認します。必要な書類や手続きの方法なども聞いておくとスムーズです。

産休開始予定日の1ヶ月前までには、産休の申請手続きをおこないます。派遣会社に確認し、所定の手続きをおこないましょう。

社会保険に入っている方は「産前産後休業取得者申出書」を提出します。これは休業中の社会保険料の支払いを免除してもらうために必要ですので、派遣会社に確認して提出しておきましょう。

もし産後休業のあと続けて育児休業を取得するのであれば、育児休業開始予定日の1か月前までに申し出ておきます。さらに育休を延長する場合は申請が必要になるので、忘れないようにしましょう。

産休・育休や復帰後の働き方については派遣会社に相談してみよう!

出産・育児でお休みを取得した方の中には「職場復帰後のお仕事が不安……」という方も少なくありません。また、「復帰後は時短で働きたい」という方もおられるでしょう。

復帰後のお仕事が不安な方は、派遣会社に働き方について相談しておくと安心です。

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