派遣社員でも部署異動ってできる? 部署異動するための手順は?

派遣社員として働いている方の中には、なんらかの理由で「違う部署に異動したい」という方も少なくありません。

しかし、派遣社員であっても部署異動ができるのでしょうか?

派遣社員でも部署異動ができるのか、また部署異動する際に知っておくべきポイントについてご紹介します。

派遣社員でも部署異動は可能?

派遣社員は1ヶ月~3年以内で契約を結び、契約時に定められた企業・部署で働きます。そのため正社員のように年度のはじめ・途中で部署異動辞令が出されることはありません。

ただし、所定の条件を満たした場合には、現在の部署と違う部署へ異動することが可能です

派遣社員が部署異動をするための条件

派遣社員は派遣契約の関係上、契約期間中の部署異動ができません。

派遣社員が部署異動をするには、「派遣社員・派遣先企業の双方が合意している」「契約期間の満了時」という2つの条件を満たす必要があります。

この2点を満たした場合、同じ企業内の部署へ異動する際に新たに派遣契約を結びなおすこととなります。

部署異動する際に知っておきたいポイント

部署異動をする際には部署内の直属の上司へ相談するのが第一歩です。

相談のうえ部署異動が認められた場合には、新たな派遣契約を締結します。

このときには契約内容も変更になりますので、チェックすべきポイントを知っておきましょう。

仕事内容、直属の上司(指揮命令者)が変わる

部署を異動すると、当然ながら仕事内容が変更になります。このとき、仮に異動前と業務内容があまり変わらないとなっても、仕事に対する“責任の程度”が変わることがあります。

また、直属の上司となる指揮命令者も変更になる場合が大半です。部署異動が決まり契約書にサインをする前に、かならず「どのような業務に携わるのか」「現場の責任者・上司は誰なのか」をしっかりと確認しましょう。

時給や勤務時間、休憩時間等の変更も確認が必要

部署が変わる際には、時給が再査定される場合があります。特に改正労働者派遣法が施行された2020年以降は、“同一労働同一賃金”の考えのもと、正社員と均等な待遇を目指す企業も増えています。

また、勤務時間や休憩時間も異動先に合わせて変更になる場合が多いです。 これらは労働条件に関わる重要なことなので、必ず確認するようにしましょう。

抵触日が変更になる

『抵触日』は、いわゆる派遣の3年ルールに大きく関わるものです。平成27年9月末以降に派遣社員として働き始めた方は、原則として契約日から3年後の翌日以降は同じ企業の同じ部署・組織で働くことができません。

ただし、契約満了のタイミングで部署異動が認められた場合は、異動先の部署で新しく契約を結ぶことになります。抵触日も新たな契約日から3年後に再設定されます。抵触日についても契約書でしっかりとチェックをしておきましょう。

派遣先が部署異動を命じる権利はない

ただし、所定の条件を満たした場合には、現在の部署と違う部署へ異動することが可能です

派遣社員が部署異動をするための条件

派遣社員は派遣契約の関係上、契約期間中の部署異動ができません。

派遣社員が部署異動をするには、「派遣社員・派遣先企業の双方が合意している」「契約期間の満了時」という2つの条件を満たす必要があります。

この2点を満たした場合、同じ企業内の部署へ異動する際に新たに派遣契約を結びなおすこととなります。

部署異動する際に知っておきたいポイント

部署異動をする際には部署内の直属の上司へ相談するのが第一歩です。

相談のうえ部署異動が認められた場合には、新たな派遣契約を締結します。

このときには契約内容も変更になりますので、チェックすべきポイントを知っておきましょう。

仕事内容、直属の上司(指揮命令者)が変わる

部署を異動すると、当然ながら仕事内容が変更になります。このとき、仮に異動前と業務内容があまり変わらないとなっても、仕事に対する“責任の程度”が変わることがあります。

また、直属の上司となる指揮命令者も変更になる場合が大半です。部署異動が決まり契約書にサインをする前に、かならず「どのような業務に携わるのか」「現場の責任者・上司は誰なのか」をしっかりと確認しましょう。

時給や勤務時間、休憩時間等の変更も確認が必要

部署が変わる際には、時給が再査定される場合があります。特に改正労働者派遣法が施行された2020年以降は、“同一労働同一賃金”の考えのもと、正社員と均等な待遇を目指す企業も増えています。

また、勤務時間や休憩時間も異動先に合わせて変更になる場合が多いです。 これらは労働条件に関わる重要なことなので、必ず確認するようにしましょう。

抵触日が変更になる

『抵触日』は、いわゆる派遣の3年ルールに大きく関わるものです。平成27年9月末以降に派遣社員として働き始めた方は、原則として契約日から3年後の翌日以降は同じ企業の同じ部署・組織で働くことができません。

ただし、契約満了のタイミングで部署異動が認められた場合は、異動先の部署で新しく契約を結ぶことになります。抵触日も新たな契約日から3年後に再設定されます。抵触日についても契約書でしっかりとチェックをしておきましょう。

派遣先が部署異動を命じる権利はない

派遣先には派遣社員の部署異動を命じる権利がありません。派遣社員の同意なしに異動をさせることができないからです。派遣先企業から部署異動の打診があった場合には「同意だけでなく拒否もできる」という点を覚えておくといいでしょう。

派遣社員でも条件を満たせば部署異動OK!

人間関係に悩みがあり環境をリセットしたい場合や、より自分に合う業務に就きたい……という場合は、部署異動を検討するのも1つの手です。環境が変わることで、再び前向きな気持ちでお仕事に向き合えるようになります。部署異動を希望する場合は、条件を満たしたうえで派遣先企業に相談してみましょう。

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