再就職手当とは? 受給条件にはどのようなものがある?

雇用保険に加入している人が受けられる支援には、失業手当以外に「再就職手当」というものもあります。この再就職手当とはどのようなもので、どうすれば受給できるのでしょうか?

そこで今回は、再就職手当の内容や受給条件をご紹介します。

再就職手当とはどのようなもの?

再就職手当は、失業した人が早期に再就職できるように設けられた支援制度です。

再就職手当の申請が認められれば所定の手当金がもらえるため、生活や新たな仕事への準備などに活用できます。いわば「再就職のお祝い金」のようなものです。

再就職手当は失業手当の受給資格があり、かつ条件を満たして再就職した人ならだれでも申請できます。

再就職手当でもらえる金額は?

再就職手当でもらえる金額は、以下の計算式で算出できます。

<計算式> 基本手当の日額(円)×支給日数の残り(日)×給付率(%)

給付率は支給日数が2/3以上残っていれば70%、1/3以上の場合は60%です。つまり早く再就職が決まるほど手当額が多くなります。

たとえば基本手当(失業手当の金額)が5000円で、支給日数が120日のうち100日残っていたとします。この場合給付率は70%(2/3以上)なので、5000円×100日×70%(0.7)=35万0000円となるわけです。

再就職手当の受給条件は? 派遣でも貰える?

再就職手当は失業手当の受給が決まっており、かつ所定の条件を満たした人のみ受け取れるシステムになっています。具体的な受給条件は以下のとおりです。

①失業手当の支給日数が1/3以上残っていること

失業手当は離職理由や年齢、在職日数などによって支給日数が決まっています。この支給日数の1/3以上が残っていれば再就職手当の受給対象になります。たとえば支給日数が120日の場合、40日以上残っていればOKというわけです。

②待機期間が終わってから再就職が決まっている

失業手当には申し込んでから7日間の待機期間があります。再就職手当の申請をするには、この待機期間を終えてからでないと申請が認められません。

③ハローワークor人材紹介会社の紹介で再就職をした

自己都合退職の場合、7日間の待機期間のあとに1ヶ月の給付制限期間があります。この期間内に仕事探しをして再就職手当の対象となるには、ハローワークか厚生労働省が認める職業紹介会社の紹介である必要があります。

会社都合で待機期間の終了後すぐに失業手当の受給が始まる人や、給付制限期間が終わった人はこの限りではありません。

④再就職後1年以上の雇用(または契約更新の見込み)がある

再就職手当は再就職後に1年以上の雇用がある場合に支給されます。派遣社員などで数ヶ月単位の契約であっても、契約更新の可能性があるのなら受給できる可能性が高いでしょう。

短期で更新のない仕事や、一定期間働いてから本採用の可否を決める「紹介予定派遣」は、申請をしても断られてしまうため要注意です。

⑤雇用保険に加入する

再就職手当を受給するには、再就職先で雇用保険に加入することも条件の1つです。

⑥過去3年間に再就職手当や常用就職支度手当を受け取っていない

現在からさかのぼって3年の間に、再就職手当または常用就職支度手当を受け取っている人は、再就職手当を受け取ることができません。

⑦求職申込みの前から再就職が決まっていない

退職の時点やハローワークに求職申込みをする前の段階で再就職が決まっていると、再就職手当の支給対象外となります。

失業手当を受給する人は再就職手当を活用しよう!

再就職のお祝い金ともいえる再就職手当が貰えれば、生活の支えや次の仕事の準備などに充てることができます。

これから失業手当を受給する人は、次のお仕事が決まるまでに再就職手当が受給できるか、条件を満たせるかを確認しておくと安心です。

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