派遣でフレックスタイム制勤務は可能?

出勤時間や退勤時間を自分の裁量で調整できる「フレックスタイム制」。正社員にのみ適用される、と思われがちですが、実は派遣でもフレックスタイム制で働けるケースがあるのです。

そこで今回は、フレックスタイム制の基礎知識や、派遣でフレックス勤務をするにはどうすれば良いのかを解説します。

フレックスタイム制勤務とは?

そもそも「フレックスタイム制」とは、始業時間・終業時間を自由に決められるという勤務形態を指します。フレックスとは英語で「flex(柔軟、曲げる)」という意味で、あらかじめ決めておいた「総労働時間」の中であれば出勤・退勤時刻や労働時間を自由に決められるシステムです。

フレックスタイム制には、必ず勤務しなければいけない「コアタイム」という時間が設けられているケースが多いです。このコアタイムさえ勤務していれば、出勤・退勤時間については「フレキシブルタイム(調整可能な時間)」となります。

仮に用事があって早めに退勤した場合、所定の労働時間に満たなくなります。しかしフレックスタイム制であれば、用事のない日は長めに働いたり、朝早く出勤したりすることで、足りない労働時間を補えるのです。

なお、フレックスタイム制には「清算期間」という期間内で労働時間の長さを決める必要があります。フレックスタイム制で働く人は、最大3カ月の清算期間内で所定労働時間を満たせるように勤務時間を調整することになります。

一般的な勤務形態では労働時間が1日8時間・週40時間を超えると「時間外労働」とみなされ、割増賃金を支払わなければなりません。しかしフレックスタイム制の場合は、これらの時間を超えていたとしても、精算期間内の所定労働時間を越えていなければ時間外労働にカウントされません。

派遣でもフレックスタイムで働くための条件は?

派遣社員がフレックスタイム制で働くには、2つの条件があります。

・派遣会社が就業規則で「フレックスタイム制勤務」を認めている

・派遣会社と派遣社員で「労使協定」を結ぶ

派遣先がフレックスタイム制を導入していたとしても、派遣会社がフレックスタイム制を認めていない(就業規則に定めていない)場合はフレックス勤務ができません。

また、派遣社員がフレックスタイム制で働くには、派遣会社との間に労使協定を結ぶ必要があります。労使協には「対象労働者の範囲」「清算期間」「1日の労働時間」「コアタイム、フレキシブルタイム」などを記載します。

こうした条件を満たしている派遣会社は少なく、現状としてはフレックスタイム制で働いている派遣社員は少数派ともいえます。どうしてもフレックスタイム制で働きたい場合は、一度派遣会社に確認してみるとよいでしょう。

自分らしく働きたい人はフレックス制の求人を探してみるのも手

派遣のお仕事は勤務時間が固定されている求人が多いもの。しかし件数こそ少ないながらも、フレックスタイム制の派遣求人が募集されるケースがあります。出勤時間や退勤時間を自分の都合に合わせて変更しながら働きたい、という人は、フレックスタイム制の求人を探してみてはいかがでしょうか。

ただ、フレックスタイム制で働けるかどうかは派遣会社によって変わるので要注意。あらかじめ派遣会社に確認しておくことをおすすめします。確認のうえでフレックス勤務が難しい場合は、派遣会社と派遣先に相談することで勤務時間を変更してもらえる可能性もあります。

派遣会社のコーディネーターと相談しながら、自分らしい働き方が実現できる道を探ってみましょう。

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