勤務半年が目安! 派遣社員が有給休暇を取るには?

派遣社員として一定の期間・条件で働き続けた場合「有給休暇」が付与されます。勤務日と同じように賃金をもらいつつリフレッシュなどに使える有給休暇ですが、具体的にはいつ、どんなタイミングで使えるようになるのでしょうか。

ここでは派遣社員が有給休暇を使えるようになる条件や、有給休暇を取る際のポイントをご紹介します。

派遣社員に有給休暇が付与される条件は?

有給休暇(年次有給休暇)は労働基準法で定められた「労働者の権利」のひとつで、働く人の疲労回復、リフレッシュや生活のゆとりを生むことを目的としています。

有給休暇は正社員だけではなく、派遣社員やパート・アルバイトすべてに適用される制度です。派遣社員の場合は、次の条件を満たした場合に10日間の有給休暇が付与され、利用できるようになります。

・6カ月間継続して同じ派遣会社に雇用されていること

・全労働日のうち8割以上出勤している

初年度は10日ですが、勤続年数が増えるにつれ最大で年20日まで増えます。

ちなみに、パートタイム労働者などで週30時間未満・4日以下のワークスタイルに該当する人は、働いた日数に応じた有給休暇日数が与えられます。

有給休暇の有効期限

有給休暇は取得してから2年間の有効期限があります。期限内に有給休暇を消化できないと、消滅してしまうので要注意です。なお、2019年からは年5日の有休取得が義務付けられています。

有給休暇の計画付与とは?

義務化されている「年5日」を超える分の有給休暇は、労使協定を結べば計画的に取得可能です。これを計画付与といいます。計画付与は有給休暇を計画に組み込んで取得率のアップ、および労働環境の改善を図るのを目的としています。

計画付与には会社側が制度として設定する方式(全社の一斉休業、グループでの交代付与など)のほか、個人が任意の計画に基づいて申請する方式(個人別付与)などさまざまな方法があります。気になる方は、雇用元の派遣会社が計画付与を行っているかどうか確認してみるとよいでしょう。

派遣が有給休暇を取る際のポイント

派遣が有給休暇を取るときに意識したいポイントは次の3つです。

社休日には有給休暇が取れない

会社がもともと休みの日は、労働義務がない日でもあります。そのため社休日に有給休暇を取ることはできません。

あらかじめ派遣先に相談し、派遣会社へ申請する

派遣社員が有給休暇を取るには、まず派遣先へ希望日に有休が取れるかを確認しましょう。取得することで迷惑がかからないか、繁忙期ではないかなどを確認し承諾を得たら、派遣会社へ有給休暇を申請します。

有給休暇を取る際は、できれば2週間前くらいまでに相談するのがベスト。同じチームの同僚や上司にも報告しておきましょう。また後述しますが、自分が休んでいる間の業務や引き継ぎなどの配慮も欠かさないようにしましょう。

書類・データの共有やメモによる配慮を

有給休暇を取るときは、自分が休んでいる期間中に同じ部署・チームの人が困らないよう配慮するのがポイント。

業務に使う書類やデータの共有、引き継ぎやトラブル時の対応例なども確実に済ませておきましょう。もしものときのために緊急連絡先を伝えておくのも良い方法です。

有給休暇は働く人の権利! ただし取得時はマナー意識を持とう

有給休暇の取得は労働者の権利であり、派遣社員であってもその点は変わりません。有給休暇を使ってリフレッシュしたり、用事を済ませたりするのは大いに良いことです。

ただし、仕事は正社員や上司、同僚などと協力して行うものなので、有給休暇を取る際にはある程度周りに配慮することも大切です。繁忙期を避ける、担当している仕事の引き継ぎや言付けを欠かさないなどの配慮を心掛け、周りに迷惑をかけないよう意識するとよいでしょう。

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