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派遣の抵触日をご存知ですか?抵触日とはどのようなもので、何のためにあるのでしょう。
この記事では、抵触日を迎えたとき派遣スタッフはどうなるのか、抵触日の制限がない場合など、派遣抵触日について解説します。
そもそも派遣の「抵触日」って?
派遣の「抵触日」とは、“派遣社員として働ける期間を過ぎた最初の日”のことを指します。
派遣として働ける期間は3年までとなっており、通称「3年ルール」と呼ばれています。
2019年7月1日に派遣された場合なら、3年と1日後の2022年7月2日が「抵触日」になるのです。
派遣のお仕事に抵触日があるのは、派遣法で派遣社員が「臨時的かつ一時的な働き方である」という考えが原則となっているからです。
そこには派遣の常用代替を防ぐとともに、労働者のキャリアアップや雇用の安定をはかる狙いがあります。
なお、抵触日には以下の2種類があります。
- 個人単位の抵触日
- 事業所単位の抵触日
それぞれの違いを見てみましょう。
個人単位の抵触日とは
派遣社員は「同一の組織」で3年を超えて働くことができません。
これは派遣法という法律で定められたルールで、派遣日からちょうど3年目となる日付の翌日が「抵触日」として扱われます。
ただし、必ず3年いっぱい働けるわけではありません。後述する「事務所単位の抵触日」が2年までだった場合は、事務所単位の抵触日が優先され、そこで派遣契約が終了してしまうからです。
事務所単位の抵触日は、派遣会社が延長申請をすることで延長も可能です。ただしその場合も、個人の抵触日は3年目の翌日となることには変わりありません。
事業所単位の抵触日とは
事業所(受け入れを行う派遣先)の抵触日も個人の場合と同じく、「派遣先がスタッフを受け入れられる期間は3年まで」という決まりがあります。つまり、ちょうど3年を迎えた日の翌日が抵触日となります。
事務所単位の抵触日が来た場合、派遣先の会社は派遣スタッフの受け入れができなくなります。派遣されてきたスタッフの勤務年数が3年を超えていない場合であっても、事業所の受け入れ期限が先に来ると働けなくなるのです。
ただし、事業所単位での派遣期間は意見聴取の手続きを踏めば延長が可能です。
具体的には抵触日を迎える1ケ月前までに、事業所の過半数労働組合、または過半数代表者へ意見聴取をするという手続きです。
派遣として働き、抵触日を迎えるとどうなる?
派遣として最大3年働き、抵触日を迎えた時点で派遣は終了となります。そのため、派遣社員は別の職場を探す必要があるのです。
なお、同じ企業で働きたい場合は、別の部署へと派遣先を変更するという手段もあります。その場合はまた新たに労働期限、および抵触日が設けられます。
■抵触日を超えて働いた場合は
万が一抵触日を超えて同じ組織内で働いてしまうと、法律違反となってしまいます。
ただし、実際には派遣先から派遣会社へ、また派遣会社から派遣スタッフへ抵触日を通知する義務があるため、超過することはそうそうありません。
■派遣でも抵触日がないケースもある
派遣社員であっても、特定の条件に当てはまる人は抵触日の制限がありません。
- 派遣会社で「無期雇用派遣社員」として働いている場合
- 60歳以上のシニア派遣社員
- 事業開始、転換、拡大や事業廃止等の有期プロジェクトにより、一定期間内に終了する派遣
- 1カ月間に10日以下などの「日数限定業務」に就いている場合
- 産休、育休、介護休業等で休む社員の代替業務に派遣される場合
ちなみに、派遣先へ相談し正社員などの直接雇用で雇ってもらう場合も、期限を気にせず働けるようになります。
派遣先から打診を受けた場合は、労働条件や雇用形態をていねいに確認したうえで検討してみても良いでしょう。
抵触日が近くなったら派遣会社に相談しよう
雇用期限のある派遣社員は、抵触日を超えて同じ組織・部署で働くことはできません。抵触日に関係なく働くには、無期雇用の派遣社員になるか、別の部署・派遣先などへ勤務先を変更する必要があります。また、派遣先が許可するのであれば、正社員などの直接雇用で働く方法もあるでしょう。
抵触日が近づいてきたら、まずは派遣会社に相談するのが大切。そのうえで今後どうしたいのかを伝え、自分にベストな働き方を選びましょう。
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