派遣の「クーリング期間」って?

派遣の期間は、労働派遣法によって独自のルールが定められています。そのため、派遣で長く働こうと思うのであれば、働くことができる期間についてよく理解しておくことが大切です。

よく質問のあるキーワードは「クーリング期間」について。派遣社員が現在の職場でいつまで働けるのかという疑問を解き明かすためは、クーリング期間や抵触日などについての知っておくことで、派遣期間についての知識を深めることができるでしょう。

そこで、派遣におけるクーリング期間とはどのようなものなのか、注意点も含めて紹介いたします。

派遣のクーリング期間について

派遣の期間制限(3年ルール)とは?

派遣で働く際は、あらかじめ期間が定められており、期間満了時に更新できる時とできない時とがあります。更新できるかできないかについては、労働者派遣法による「派遣できる期間の定め(期間制限)」による影響が大きく、「派遣開始日から3年間」という上限があります。これは、いわゆる「3年ルール」とも呼ばれています。

期間制限の種類

派遣の期間制限には、事業所単位と個人単位の2種類があります。

<事業所単位の期間制限>

同じ派遣先においては、途中で派遣社員に代わった場合においても、通算3年と考えます。例外として、派遣先の労働組合において過半数の許可を得ることで、事業所単位の期間制限は延長することができます。

<個人単位の期間制限>

個人単位の期間は、派遣先の部署別に判断します。同じ派遣先企業内でも別の部署に変わることで、同じ企業で働き続けることができます。

抵触日とは

派遣の期間制限である「利用開始から3年」を経過した翌日のことを「抵触日」と言います。例えば、2022年10月1日を開始日とした場合、2025年9月30日までの3年間が利用期間とされ、その翌日である2025年10月1日が抵触日です。

クーリング期間について

クーリング期間とは、期間制限後に派遣社員に再び働いてもらうために必要となる3カ月間のリセット期間を指します。クーリング期間に、新たに派遣社員を雇い入れなければ、3ヶ月と1日経過後に、再び同じ派遣先で働くことができると定められています。

クーリング期間における注意点

事業所単位で期間を考えた際に3年経過していなくても、自分が派遣される前に同じ派遣先で働いていた派遣社員がいた場合など、3年を待たずして抵触日を迎えるケースもあります。

期間制限については、個人単位の期間制限よりも事業所単位の期間制限の方が優先されることになっています。クーリング期間の起点を確認する際には、どちらの期間制限に設定されているかを確認するようにしましょう。

派遣社員として働く人の中には、派遣先企業はそのままで派遣元企業を変えて働き続けるといった方法をとる人もいるでしょう。しかしそのような場合においても、個人単位の期間制限はリセットされず、前の派遣元企業の時からの期間と通算して数えることになるので注意しましょう。

また、労働者派遣法においては、3年を超えて同じ派遣社員が同じ派遣先企業で働く場合は、直接雇用に移行するのが望ましいという考えです。クーリング期間を経てすぐに同じ派遣社員が派遣されるのは、派遣社員のキャリアアップのためにも好ましくない行動だと考えられていることも覚えておくとよいでしょう。

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