派遣社員も育児休業給付金はもらえる?

派遣社員はライフステージに合わせた働き方がしやすいという特徴があり、派遣社員として働いている方のなかにも、結婚後も働きつづけて妊娠・出産をされる方は多いものです。

そんななかで話題によく上がるのが、国からの給付金の一つである「育児休業給付金」について。派遣社員は、育児休業給付金を受け取ることができるのでしょうか。

そこで今回は、派遣社員が育児休業給付金を受けとる要件について解説いたします。産休や育休を取得するために知っておきたいことについても紹介しますので、チェックしておきましょう。

育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、厚生労働省が推進している給付制度により、育児休業中に対象者に国からお金が給付されるお金です。

子どもの養育義務のある労働者が、法律に基づいて育児休暇を取得する間に収入が途絶えてしまうのは問題だとして、休業後にもとの会社へ復職することを前提とし、国から支給されるものです。

育児休業給付金をもらうための要件をチェック

育児休業給付の受給資格は、以下の通りです。

  1. 育児休業を開始する前の雇用保険への加入期間2年間のうち、11日以上出勤している月が12ヵ月以上あること。
  2. 原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得すること。

育児休業給付金は、母親なら産後8週間経過する日の翌日から、父親なら子が生まれてから、それぞれ子が1歳になるまでの育児休暇中に支払われます。

支給額は、「休業開始時賃金日額」×「支給日数」×67%(休業開始6か月経過後50%)です。

なお、子が1歳に達する日以後において、保育所における保育の実施が行われないなどの理由により育児休業を継続する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間が育児休業給付金の支給対象となります。(あらかじめ、保育所へ保育の申込みを行っていない場合は対象外です。)

支給額は、育休開始から180日までは育休前の賃金の67%、181日以降は50%です。

派遣社員も産休・育休を取得できる?

産休・育休は、雇用形態に関わらず働くすべての人が取得できることが法律によって定められており、産休・育休の取得を理由として会社が労働者を解雇することは禁止されています。

派遣社員も例外ではなく、産休・育休の取得は可能ですが、派遣社員の場合はあらかじめ決められた契約期間が終了すれば、更新を行わなくても問題にはなりません。

産休・育休中に契約期間が終了してしまえば、更新されずに契約期間終了となる可能性があることを覚えておきましょう。

なお、派遣社員が産休を取得する条件としては、出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)に派遣契約中である必要があります。妊娠が判明してから産休開始予定日までに契約が満了する場合は注意しましょう。

また、派遣社員が育休を取得する条件には、週に3日以上の勤務があり、子が1歳6カ月に達するまでに復帰する意思があることなどが挙げられます。

これらは、派遣会社や派遣先会社によって異なるので、あらかじめ派遣会社に確認しておくようにしましょう。

育児休業給付金や産休や育休の制度の活用により、育児をしながら仕事を続けられる可能性が格段に高まり、安心して出産・育児に臨むことができます。

結婚して子供を授かりたいと思っている場合は、あらかじめ派遣会社に詳細を確認しておくようにし、妊娠したらなるべく早く相談をするようにしましょう。

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