扶養内派遣で働くときに知っておきたい「103万の壁」とは?

派遣社員として働いている方の中にも、扶養内で働きたいと考える方も少なくありません。

派遣社員が扶養内で働く場合、年間の収入額について注意する必要がありますが、扶養に関する年収額に関して「103万の壁」という言葉がよく聞かれます。

今回は、この「103万の壁」について、扶養の種類や扶養に入る条件、そして103万の壁を越えてしまった場合の影響などについて、詳しくみていきたいと思います。

扶養内で働く派遣とは?

扶養内で働くことには、2種類があります。

1.税制上の扶養

税制上の扶養とは、扶養者について所得税と住民税の一部が免除されることです。

税制上の扶養を受けるためには、年間の給与収入が103万円以内である必要があり、これを「103万の壁」と呼んでいます。

もし、年間給与が103万円を超えてしまうと、税制上の被扶養者ではなくなってしまうので注意しましょう。

2.社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、「健康保険」または「厚生年金保険」への加入に保険料の支払いが免除されるものです。

自分の配偶者や親、家族などの扶養に入ることで、無料で保険に加入できます。

派遣における103万円の壁と得られるメリット

「103万円の壁」は、税制上の所得税の壁で、最初に意識される年間収入額の壁にあたります。

派遣で働く際に、年間給与が合計103万円以内におさまる働き方であれば、所得税がかかりません。

これは、所得金額の合計が2,400万円以下の人において控除可能な基礎控除額が48万円、給与所得の金額によって控除できる給与所得控除額の最低額が55万円、合わせて103万円の控除額となるためです。

これは、派遣社員に限らず、パートやアルバイトにおいても同様です。

103万円以内で働くメリットは、被扶養者自身の所得税や復興特別税を支払う義務が免除されるほか、扶養者の所得税や復興特別所得税、住民税も緩和されます。

なるべく所得税などの負担を減らしたいと考える場合は、年間年収103万円を超えないように調整して働くことが必要となります。

税法上の扶養に入るための条件

以下の条件を満たしている場合に、税法上の被扶養者になることができます。

1. 年収103万円以下
電車やバスなどの交通機関を利用している場合は、月15万円までは非課税となります。そのため、月15万円を越えなければ103万円の中に含みません。もし月15万円を超える場合は、超えた部分が課税対象となりますので、注意しましょう。

2.扶養者との関係性

  • 配偶者
  • 6親等内の血族、3親等内の姻族
  • 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)
  • 市町村長から養護を委託された70歳以上の高齢者
  • 納税者と生計を共にしている者

3.扶養者が12月31日時点の年齢が16歳以上の者
年齢制限は、あくまでも扶養者となる親族や姻族の年齢で、扶養に入る方には年齢条件はありません。

4. 白色申告者の事業専従者に該当しないこと
または、青色納税者の事業専従者として該当年に給与を受け取っていないこと。

103万円の壁を越えた場合の影響

103万円を超えてしまった場、103万円を超えた額について所得税と復興所得税の支払い義務が発生します。

扶養者が配偶者の場合は、扶養者においても配偶者控除が受けられなくなります。103万円以内で働くのか、103万円を超えて働くのかについては、扶養者となる人とよく話し合うとよいでしょう。

また、住民税については100万円を超えた時点で課せられてしまうので、合わせてチェックしておきましょう。

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