派遣社員も健康診断を受けられる? 適用条件をチェック!

正社員は毎年会社で健康診断を受けますが、派遣社員も正社員と同様に健康診断を受けることができます。ただし、受診するには一定の条件があります。

この記事では、派遣社員が健康診断を受ける際の条件や、費用負担を含めた注意点などについて、詳しく解説します。

派遣社員が健康診断を受けられる条件とは?

企業には雇用する従業員の「安全衛生」や「健康」を守る責務があり、派遣労働者の健康診断については、「労働安全衛生法(安衛法)」の66条にて義務が定められています。

派遣社員が健康診断を受けるには、以下いずれかに該当している必要があります。

1.常時使用される労働者(常時使用のために雇い入れた労働者であれば、雇用契約から1年未満であっても対象となります。)

2.短時間労働者のうち、無期契約または1年以上の有期契約で、かつ週所定労働時間数が通常労働者の4分の3以上となる労働者

したがって派遣社員は、派遣会社に登録しているだけで勤務実績がなければ、基本的に受診対象になりません。

実際にいつ受けられるようになるのかは派遣会社によっても異なり、就業を開始する際の雇用契約の内容によります。

健康診断で追加費用が発生するケース

定期健康診断の費用は派遣会社が負担するため、原則自己負担はありません。

しかし、自分で希望してオプションの検診を申し込む際など、派遣会社による費用補助の上限を上回る場合については、追加費用の支払いが発生します。

労働安全衛生規則第44条などによって定められた、一般的な定期健康診断の項目は、以下のとおりです。

<定期健康診断の項目>

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査および喀痰(かくたん)検査
  5. 血圧
  6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査

がん検診や人間ドックなど、追加オプションをつけることで自己負担が高額になるケースもあるので、それらのオプションを希望する場合は、自己負担額について事前に確認するとよいでしょう。派遣会社による費用補助についても、一旦自分で実費立替えが必要な場合もあります。

また、健康診断の受診に必要な時間は業務範囲外となるため、原則として無給扱いです。有給休暇の利用や休日に受診するようにしましょう。

来院時の交通費も支給されないため、できるだけ最寄りの会場を選ぶとよいでしょう。

派遣社員の健康診断についてご紹介しました。

派遣社員は、基本的に就業が開始していれば健康診断の対象となりますが、いつから受診が可能となるのかについては派遣会社によって異なります。

健康診断の対象となる場合も、オプションを希望する際の負担額や受診する会場選びに注意したうえで健康診断を受診し、健康管理に役立てましょう。

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