派遣で時短勤務は可能? 条件やお仕事探しのコツ

子育てや介護をしながら働く女性にとって、心強い制度である「時短勤務制度」。正社員だけでなく派遣社員も、時短勤務制度の対象となることをご存知でしょうか?

実際に、派遣のお仕事をしながら子育てや介護などをする方の中には、時短勤務で無理なく働いている方は多くいらっしゃいます。

今回は、時短勤務ができる職種や、時短勤務の対象となる条件などについて知りたいという派遣社員に向けて、派遣社員の時短勤務について詳しくご紹介していきたいと思います。

時短勤務とは?

短時間勤務制度(いわゆる時短勤務)とは、育児や介護をしながら仕事に携わる環境を整えることを目的に、労働者の1日あたりの所定労働時間を8時間から6時間(所定労働時間が7時間45分の場合は5時間45分)に短縮できる制度。「育児・介護休業法」によって、会社の規模や業種に関わらず、すべての会社において義務化されています。

時短勤務には、育児目的で利用できる「育児短時間勤務制度」と、介護目的で利用できる「介護短時間勤務制度」とがあり、それぞれで利用できる条件や利用期間が異なっています。

時短勤務の条件

育児短時間勤務制度は、3歳未満の子どもを養育中の労働者が対象となります。

利用期間は、「養育する子どもが3歳に達するまで」は最低でも利用可能となっており、会社側の努力義務として小学校入学まで利用可能な場合もあります。

介護短時間勤務制度は、要介護状態にある家族を介護する労働者が対象となります。

介護の対象となる家族は、労働者の父母、配偶者の父母、祖父母、配偶者 (事実婚を含む)、兄弟姉妹、子(養子含む)、孫が該当し、介護目的の場合は育児とは異なり、利用期間に上限がありません。

育児・介護両方の短時間勤務制度に共通する条件としては、以下のものがあります。

  1. 1日の所定労働時間が最低6時間であること。
  2. 日々雇用される者でないこと(1日単位の雇用、日雇いではないこと)。
  3. 短時間勤務制度が適用される期間に育児休業をしていないこと。
  4. 会社に1年以上雇用され、かつ週3日以上の勤務であること。

派遣社員の場合、上記「4」の「1年以上の雇用」については、派遣先企業ではなく派遣会社との雇用期間となります。派遣先が1年未満で変わっていても、他の派遣先と合わせて1年以上の雇用があれば該当します。

時短勤務のお仕事探しのコツ

時短勤務を採用している企業は幅広く、事務職から研究職まで多くの職種を求人の中から見つけることができます。

時短勤務制度の対象となるのは、週3日以上となっていますが、日数を3日、4日と減らすよりも週5日のまま勤務時間を10-16時などへ短縮することで、より多くの求人情報を見つけることができるでしょう。

時短勤務と言えば、事務職のイメージがあるかもしれませんが、研究職においても時短や残業なしの求人がたくさんありますので、ぜひ探してみてください。

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