派遣では確定申告が必要?年末調整との違いや必要書類をご紹介

確定申告」という言葉は聞いたことがあっても、実際にはどんな手順で何をするのかを知っている人は少数派ではないでしょうか。

税金に関することは派遣会社がやってくれるので特に心配していないという人も多いでしょう。しかし、働き方によって確定申告が必要なケースや、場合によっては払い過ぎた税金が戻ってくるケースもあり、正しい知識を持つことは自分を守ることに繋がります。

そこで今回は、確定申告について、年末調整との違い、派遣社員で確定申告が必要なケースと確定申告が必要だった場合に備えて確定申告の手順を解説します。

ご自身の状況と照らし合わせてみて、確定申告が必要かどうかの参考にしてみてください。

確定申告とは

確定申告とは、納税者が1月1日から12月31日までの1年間の所得額を算出して、それに対する所得税の額を確定し、申告・納税をする手続きのことです。

個人事業主やフリーランスなど会社に雇われていない人は、自分で計算をして所得税の確定申告をします。

通常、会社員やパート・アルバイトは会社が年末調整で所得税の申告をしますので、自分で確定申告をする必要はありません。

派遣社員の場合は、派遣会社が年末調整を行ってくれるケースがほとんどですが、以下のような場合には確定申告を行わなければなりません。

確定申告が必要なケース
・年間の給与額が2,000万円を超えている
・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超えている
・2か所以上から給与を受け取っている

ご自身の状況を整理して、該当する場合は必ず確定申告を行いましょう。

確定申告は税金を納めるだけではなく、確定申告によって税金の還付が受けられるケースもあります。具体的には以下の場合です。

確定申告により税金の還付が受けられるケース
・医療費控除、配当控除、雑損控除、寄付控除を受ける場合
・住宅ローン控除を受ける場合

当然のことですが、確定申告の手続きをしなければ納め過ぎた税金は戻ってきませんので、該当するものがないかチェック漏れがないようにしましょう。

年末調整との違い

年末調整とは、給与所得者が毎月源泉徴収されている所得税について、本来納めるべき正しい所得税の金額を計算して差額を精算する手続きのことです。

毎月の給与から天引きされている所得税は、現在の給与から概算で算出した金額になります。そのため、1年間の所得金額が確定した段階で改めて所得税の金額を計算し、これまでの概算の金額と比較をして、源泉徴収額が多ければ差額が還付され、少なければ追加徴収されます。

年末調整は会社が行いますので、会社が決めたスケジュールに則ってきちんと申告することが重要です。会社が定めた期限に間に合わない場合は年末調整ができず、個人で確定申告をすることになるケースも考えられますので、その点は注意しなければなりません。

多くの場合は、10月下旬ごろに年末調整の申告書類が配布され、必要な書類を添付して提出を求められます。このスケジュールは会社ごとに違いますので、勤務先に事前に確認しておくのが良いでしょう。

派遣社員で確定申告が必要なケース

派遣社員の場合、基本的には派遣会社が年末調整を行うため、自分で確定申告を行う必要はありません。

しかし、これからご紹介するケースに該当する場合は派遣社員でも確定申告が必要になります。よく確認して、あてはまるようであれば必ず確定申告をしてください。

①派遣会社で年末調整をしてもらえない場合

派遣会社で年末調整をしてもらえない場合は、自分で確定申告をする必要があります。
基本的に派遣会社に勤めている場合は、派遣会社が年末調整を行うので確定申告は不要になります。

しかし、年の途中で退職するなどして年末調整のタイミングで派遣会社と雇用関係がない場合は、派遣会社は年末調整を行いません。

また、入社したタイミングによっては年末調整ができないといったケースも発生します。できる・できないの線引きは会社によって異なりますので、入社時期が年末に近い場合は必ず確認することをおすすめします。

年末調整は会社が実施するので、会社が定めた期限までに保険料の控除証明書などの必要な書類を提出できなかったり、年末調整が終わってから扶養人数に変更があった場合なども、自分で確定申告をしなければなりません。

②副業がある場合

派遣会社からの給与の他に、副業などの収入が年間で20万円を超える場合は確定申告が必要です。

メインの仕事は派遣で、パートやアルバイトで追加の収入を得ているケースなどが該当します。この場合は、パート・アルバイトの年収が合計で20万円を超えていれば確定申告をしなければなりません。

なお、副業収入が20円以下の場合は確定申告が不要ですが、これは「所得税」についての手続きは不要ということです。副業収入が年間で20万円以下の場合でも「住民税」の申告はしなければなりません。

確定申告をすれば、申告した内容が市区町村へ共有され住民税の額が決定します。しかし、申告をしなければ各市区町村では副業収入があることを把握できませんので、住民税の納付漏れが発生します。

申告忘れだとしても脱税になってしまいますので、少しでも副業収入がある場合は、住民税の申告を必ず行いましょう。

③掛け持ちで働いている場合

複数の派遣会社で掛け持ちしながら働いている場合は、確定申告しなければなりません。

年末調整は「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」という書類を勤めている会社に提出することで受けられますが、この書類を提出できるのは1人で1社までとなっています。つまり年末調整は1社でしか受けられないということです。

例えば2つの派遣会社を掛け持ちしている場合、派遣会社は自分のところで支給した給与を把握することはできますが、もう一方の給与額を把握できません。その結果、正しい所得税の計算ができなくなるのです。
掛け持ちで働いている場合、収入が多い方の会社で「年末調整」をして、給与が少ない会社の方を「確定申告」するのが一般的です。

④医療費控除がある場合

医療費は年末調整で控除できないため、確定申告が必要になります。

医療費控除とは、納税者本人や納税者の扶養家族のために支払った医療費の一定額が控除されるものです。

医療費控除の額は以下の計算式で計算します。

1年間で支払った医療費
保険金などで払い戻される金額 -10万円または総所得金額の5%のいずれか低い額 =医療費控除額(上限200万円)

年間の医療費について、受け取った保険金などの金額を差し引いて医療費合計額が10万円を超える場合に控除されると考えるとわかりやすいかもしれません。

医療費控除は対象となる医療費と対象とならない医療費があります。また控除申請をする際には支払った医療費の領収書が必要になりますので、領収書はきちんと保管しておきましょう。

(参考:国税庁|医療費を支払ったとき

⑤住宅ローンがある場合

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けたい場合は確定申告が必須です。

住宅ローン控除とは、個人が一定の条件を満たした上で住宅ローンを利用して住宅を購入したり住宅を増改築した場合に受けられる控除のことです。

この控除は中古住宅を購入した場合や省エネ改修工事をした場合、バリアフリー改修工事をした場合などにも適用され、それぞれに適用要件がありますので国税庁のHPなどで事前に要件を確認したほうが良いでしょう。

新築住宅の場合、要件を満たせば年末時点でのローン残高の0.7%が入居時から最長13年間控除されます。

住宅ローン控除を受けるためには必ず初年度に「確定申告」をしなければなりません。
2年目以降は、初年度に確定申告した人宛に税務署から送付される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を揃えて勤務先に提出すれば「年末調整」で手続きが完了できます。

⑥不動産売却や株式で利益を得た場合

不動産売却や株式で利益を得た場合、年間で20万円を超える所得になるなら確定申告をしなければなりません。しかし、所得が20万円以下の場合でも住民税の申告は必要ですので注意してください。

不動産や株式の確定申告について少し整理してみましょう。

不動産を売却して20万円を超える利益が出た場合は確定申告が必要です。不動産の売却益は「譲渡所得」に分類され、かつ不動産売却による所得は「申告分離課税」の対象になります。確定申告の際は「総合課税」の対象となる給与所得や事業所得とは分けて計算しなければならない点に気をつけましょう。

不動産を売却しても、仲介手数料などの諸経費によって利益が出なかった場合は、確定申告は不要です。しかし、譲渡所得は損益通算の対象となる(一部例外あり)ため、確定申告をしておけば節税となるケースが多いです。不動産を売却した場合は、利益が出ても出なくても確定申告をすると覚えておきましょう。

株式で得られる利益は譲渡益と配当金があります。譲渡益については取引口座の種類で確定申告が必要か不要かに分かれます。源泉徴収ありの特別口座は証券会社が代わって納税するため、NISA口座は非課税のため確定申告は不要になります。

口座の種類一般口座特定口座(源泉徴収あり)特定口座(源泉徴収なし)NISA口座つみたてNISA口座
確定申告必要不要必要不要

配当金は受け取り時に源泉徴収されるため、確定申告は不要です。

株式について確定申告は不要でも、利益の状況によって損益通算で節税できるパターンや、源泉徴収ありの特定口座で取引している人の年間利益が20万円以下の場合は還付金が受け取れるなど、確定申告をしたほうが良いケースもあるので注意してください。

⑦ふるさと納税やその他控除

ふるさと納税は寄附金控除の対象となるため、確定申告をすれば控除を受けられます。

しかし、以下の条件を満たせば「ワンストップ特例制度」が利用できるため、確定申告が不要になります。

確定申告が不要になる条件
①寄付をする自治体数が5か所以下
②寄付をした全自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する

ふるさと納税の確定申告を避けたいという人は、寄付先を6か所以上にしないよう注意しましょう。

先に紹介したものも含めて、所得控除は物的控除(7種類)人的控除(8種類)の合計15種類があります。控除は申請しないと受けられません。節税のために確定申告や年末調整で忘れずに申告しましょう。

確定申告の手続き

ここまで派遣社員が確定申告をしなければならないケース、年末調整だけで済むケースを解説しました。

では、実際に自分で確定申告を行う場合は何が必要になるのでしょうか?また、確定申告はいつまでに行わなければならないのでしょうか?

確定申告をしたことがない人は「難しそう」「面倒くさそう」といったイメージを持つかもしれませんね。ですが、確定申告をせずに納めるべき税金を納めなければペナルティが課されます。

「知らなかった」では済まされないことですので、しっかりと確認して確定申告が必要な人は必ず期限内に確定申告を行うようにしましょう。

確定申告のスケジュール

確定申告は所得が生じた年(1月1日から12月31日)の翌年2月16日から3月15日までの期間に行います。

3月15日が土日祝日の場合は、期限が次の平日まで延長となりますので、毎年期限を確認するのが良いでしょう。

申告先は住所地の所轄税務署になりますので、自分の住んでいる地域の所轄税務署は事前に把握しておく必要があります。

また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して確定申告を行う場合は、1月上旬から申告が可能ですので早めに確定申告を終わらせたいという人はe-Taxを利用するのがおすすめです。e-Taxでの確定申告は自宅のパソコンやスマホから行えることもメリットです。

確定申告の流れ

確定申告の実際の流れを確認していきましょう。

①確定申告書を作成する

税務署で確定申告書を受け取り手書きで作成するか、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告書を作ります。

確定申告書等作成コーナーを利用する場合は、OSのバージョンやPDFの閲覧ソフトなど国税庁が推奨する動作環境を整える必要がありますが、画面の案内にしたがって入力するだけで税額が自動計算されるので、自分で計算する手間が省けて便利です。

パソコンの操作が苦手な人は手書きで確定申告書を作りましょう。注意点として手書きの場合、計算ミスや記載ミスの発生が考えられるため、初めて確定申告をする人にはおすすめしません。

自分ひとりで手書きの確定申告書を作成するのが不安な場合は、税務署に申告書を持ち込んで職員に相談しながら作成するといった方法がおすすめです。税務署にはなかなか行けないという人は国税庁の電話窓口を利用するのが良いでしょう。

税務署に申告書を持ち込む際は、なるべく早い時期に動くようにしましょう。確定申告の期限日近くになると税務署が非常に混雑しますので、順番待ちで思わぬ時間を使う可能性があります。

国税庁 | 確定申告書等作成コーナー

②確定申告書を税務署へ送付する

作成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。

確定申告書の提出方法
・e-Taxを利用して申告する
・税務署に郵送して提出する
・税務署に持参して提出する

郵送で提出する場合は、申告書の不備をすぐに確認、訂正といったことはできません。訂正して申告書を再送する、税務署に持参する、いずれの場合も時間がかかりますので、提出期限に余裕を持って申請するようにしましょう。

確定申告に必要なもの

確定申告をする際には、確定申告書の他にも提出しなければならない書類があります。申告する所得の種類や受けたい控除の種類によって必要な書類が異なりますので、国税庁のHPを閲覧して自分が準備すべき書類を確認しましょう。

国税庁 | 〔所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類

確定申告に必要な書類の例としては以下があります。

  • マイナンバーカード(マイナンバーが確認できるものでも可)
  • 扶養家族のマイナンバー
  • 控除に関する書類
  • 例)医療費控除なら医療費の明細書、生命保険料控除なら支払額の証明書。
  • 口座情報(還付金が発生する場合)
  • 源泉徴収票(添付は不要だが、源泉徴収票の内容を確定申告書に記載する必要がある)

確定申告をしないとどうなる?

副業の収入があるケースなど、確定申告の義務があるのに期日までに確定申告を行わなかった場合、ペナルティが課せられ本来納めるべき税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」の納税を求められる可能性があります。

無申告加算税とは、確定申告が期限に間に合わなかったときに課税されるもので、納めるべき税額の15%〜20%が加算されます。

延滞税は、納税が遅れた場合に課税されるもので、税金の納付期限日(3月15日)から完納するまでの日数にともなって加算されます。

また、期限内に確定申告を行った場合でも、計算ミスによる税額の間違いや認識間違いによる申告漏れには「過少申告加算税」が課されます。過少申告加算税は本来納めるべき税額よりも少ない税額を納付していた場合に対象となります、したがって不足分は納税遅れと判断されますので延滞税も課されることになります。

確定申告を行うことで還付金を受けられるケースでは、確定申告漏れのペナルティはありませんが、期限内に申告しなかった場合は還付金を受け取ることができなくなります。

いずれのケースでも、確定申告を正しく行わないとペナルティやデメリットが発生します。自分が確定申告の対象となるか、何を申請すべきなのかは、スケジュールに余裕を持って確認しておきましょう。

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まとめ

今回は派遣社員が確定申告が必要なケースと確定申告の手続きについて解説しました。
派遣社員は派遣会社に年末調整をしてもらうケースが多いため、必ずしも確定申告は必要ではありません。
しかし、副業収入がある場合や転職時期の問題によって派遣会社で年末調整ができない場合は確定申告を行わなければなりません。

また、年末調整で対応できない各種控除を受けたい場合も確定申告が必要になります。
確定申告を理解しないまま放っておくと、結果的に脱税となる恐れがありますし、還付金が受け取れないなど、税金で損をすることになります。

正しい確定申告の知識を身につけて、必要な人はしっかりと確定申告を行いましょう。