社会保険「130万円の壁」を超えても2年までは扶養内? 制度について解説

「130万円の壁」という言葉は、扶養内で働いている人なら誰もが耳にしたことがあるでしょう。

今まさに、この壁を超えないように勤務日数・時間数を調整しているという方もいるかもしれません。

そんななか、日本では2023年10月から2年間、社会保険の扶養のボーダーライン130万円をこえても扶養認定のままになる特例措置が置かれました。今回は、この特例措置について概要や適用条件などをご紹介したいと思います。

130万円の壁の特例措置とは?

「130万円の壁」とは、配偶者の扶養内で働く人が年収130万円以上となることで、扶養から外れて国民年金や国民健康保険の保険料の支払いが必要となり、結果として手取りが減ることを言います。

扶養内で働く人の中には、この130万円の壁を超えないように勤務日数や時間数を調整している人も多く、これによって特に年末にかけて人手不足が深刻化する現象が生じています。

繁忙期となる年末に人手が必要ななかで、130万円の壁があるために、パート・アルバイトなどの人員が仕事をセーブしてしまうことを回避する一時的な措置として、年収130万円以上となっても事業主が人手不足回避による一時的な収入変動であることを証明すれば、扶養に入り続けられるようにする特例措置を厚生労働省が設置しました。

これによって、従業員は130万円の壁を超えても、社会保険料の支払いを行う必要が無くなります。

特例措置の適用条件

130万円の壁の特例措置を受けるためには、『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』を事業者が提出する必要があります。

この特例措置の適用には、以下のような状況が想定されています。

  1. 他の従業員の退職や休職により、労働者の業務量が一時的に増加
  2. 業務の受注増や突発的案件への対応によって、一時的に業務量が増加
  3. 上記のような理由によって、残業手当や臨時的な繁忙手当を支払う

特例措置の適用には、あくまでも事業主の人手不足を回避することで発生する収入変動を対象としているため、事業主と雇用関係にあることが条件となり、フリーランスや自営業者は含まれません。

また、被扶養者が被保険者と同一世帯の場合は、被扶養者の年収が被保険者の年収を上回る場合も扶養から外れます。

130万円の壁の特例措置についてご紹介しました。

特例措置によって、雇用主が一時的な収入増だと証明すれば、連続2年までなら130万円の壁を超えても扶養内にとどまれることになります。

なお、この特例措置は、2025年に予定する5年に1度の年金制度改正までのつなぎ措置だと考えられています。

雇用主から勤務日数・時間数について相談を受けた際は、130万円の壁による制限を回避できるので、勤務が可能な場合は相談を受け入れられるのもよいかもしれません。

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