派遣社員が締結する「秘密保持契約」。存在は知っていても、どこと締結をするのか、また、違反した時の罰則など、具体的なことについては把握されていない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、派遣社員が守るべき「秘密保持契約」について、派遣社員として知っておきたいことを解説いたします。
派遣社員の「秘密保持契約」とは? 締結相手は?
秘密保持契約とは、ビジネスなどの商談や取引の場において、秘密情報が他に開示されないよう、秘密を保持する方法や使用目的等を定める約束のことを指しますが、派遣労働においても秘密保持義務が存在します。
派遣の場合は、派遣社員と派遣会社、派遣先企業の三者が関わっているため、秘密保持契約に関しても少し複雑になっています。
労働者となる派遣社員においては、派遣会社に対する秘密保持義務があり、職務中あるいは企業において業務上知り得た秘密に関して、他に漏洩してはならない義務を負うことが労働者派遣法第24条の4によって定められています。
注意すべき点は、これは派遣先企業に対してではなく、派遣社員と雇用関係にある派遣会社との間で締結するものであるという点です。
いっぽうで、派遣会社には派遣先企業に対して秘密保持義務が課されています。
同じく労働者派遣業法第24条の4によって、派遣会社は派遣先企業の秘密情報を外部に漏洩することが法律で禁じられています。万が一違反して情報が漏洩し派遣先企業に損害が生じた場合は、関係する損害に関して派遣会社が賠償責任を負うことになります。
「秘密保持契約」に関する罰則とは?
派遣会社は、派遣先企業の秘密情報を外部に漏洩し派遣先企業に損害が生じた場合は、損害賠償責任を負うことになります。
派遣社員が秘密保持義務に違反して派遣先企業の秘密情報を漏洩させて損害を発生させた際も、派遣先企業から派遣会社に損害賠償請求がされることになり、派遣社員に代わって派遣会社が責任を負うことになります。
派遣先企業と秘密保持契約を締結していないからといって、派遣社員が漏洩して良いというわけではありませんので、充分注意するようにしましょう。
派遣社員は派遣会社に対して秘密保持義務を負うため、派遣会社は秘密保持義務に違反をした派遣社員に対して懲戒処分に処することができます。
いっぽうで、派遣社員が派遣先企業から、直接、秘密保持契約を結ぶことを要求された際は注意が必要です。
派遣社員はあくまでも派遣会社に雇用されているため、派遣先企業との契約は直接雇用とみなされる可能性があります。派遣先企業から派遣会社を通さずに秘密保持契約を要求された際は、派遣会社に相談をするようにしましょう。
派遣社員が締結する秘密保持契約について紹介いたしました。
派遣社員は派遣先企業とは秘密保持契約を締結しなくても、派遣先の情報漏洩は決して行わず、適切に扱うようにしましょう。
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