派遣で知っておきたい「割増賃金」って? 種類やもらえる条件を解説
派遣のお仕事でも「割増賃金」というものが存在します。
割増賃金では、通常の時給よりも割り増しされた金額で支払われるため、どのような条件の時に支払われるのかについて、しっかり把握しておきたいものです。
そこで今回は、派遣社員の給与の基礎知識として、割増賃金について詳しく解説していきたいと思います。
割増賃金の種類や、加算される条件、派遣ならではのルールについて、この機会にチェックしておきましょう。
割増賃金とは?
労働基準法によって定められている「法定労働時間」は、1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内と決められています。労働者がこの法定労働時間を超えて働く場合に、会社は労働者に対して割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金には、「時間外労働」のほか「所定休日労働・法定休日労働」、「深夜労働」の3種類があり、それぞれ割増率が定められています。
法定労働時間を超えた時間外労働の割増率は25%、つまり通常の賃金の1.25倍の金額となります。
労働基準法では「法定休日」についても定めており、週1日または4週を通じて4日の休日がこれにあたります。この法定休日労働の割増率は35%以上となります。
なお、週休2日制などで会社の休日(所定休日)がすべて法定休日に該当しない場合、法定外休日については25%の割増率となります。
また、労働基準法では、22時~翌5時の間は深夜時間として扱い、深夜労働の割増率は25%以上となっており、深夜時間に法定労働時間を超えた残業を行った場合は、50%の割増となります。
派遣で割増賃金がもらえる条件
労働基準法による、1日8時間、週40時間までの「法定労働時間」のルールは、派遣社員においても当てはまります。
派遣社員が残業をするためには、派遣会社は派遣社員との間において、労働基準法(第36条)の「時間外・休日労働に関する協定(通称36協定)」を結ぶ必要があります。この36協定では、雇用契約において時間外労働や休日労働についての制限を記載することになっています。
この時間外・休日労働のうち法定労働時間・法定休日を超える部分や、22時~翌5時の深夜時間に働いた場合に割増賃金が発生することになります。
この法定労働時間を計算する際は、休憩時間を省くようにしましょう。例えば、9時~17時までの勤務の場合においても間に休憩時間が1時間入る場合は、所定労働時間は7時間ということになります。18時まで1時間残業をしても法定労働時間内におさまるため、この1時間の残業は割増賃金にはあたりません。
派遣社員の場合、勤務時間が8時間に満たないケースが多いため、割増賃金が発生する機会は少ない傾向にあります。
なお、派遣会社によっては法定労働時間に関わらず残業をすれば割増対象となるケースもあるようです。
派遣会社によってルールが異なる場合があるので、派遣会社の担当者に確認してみるとよいでしょう。
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